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養子縁組の解消の手続き
友人のことなのですが、離婚の際に子供は前の奥さんが、親権者となって引き取りました。 前の奥さんはその後、再婚されて子供と再婚したダンナさんは養子縁組をしました。 前の奥さんが亡くなり、再婚したダンナさんは事件をおこし服役中です。 子供は前の奥さんの兄弟が一時的に面倒を見ています。 友人は前の奥さんとの間の子供を引き取りたいと言っているのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。 子供は10歳です。 よろしくお願いします。
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こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので思い出しながら… >友人は前の奥さんとの間の子供を引き取りたいと言っているのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。 題名からしますと、養子離縁ができれば好いわけですね?でしたら、 養子離縁には次の3種類があります。 ・協議離縁 養親と養子がお互いに納得して離縁することで、養子離縁届を役所(戸籍担当部署です。以下同じ)に出すだけで、縁組は解消されます。 ・調停調書 協議が整わないとき、すなわちどちらかが離縁を拒んだ場合、家庭裁判所に離縁を申し立てることができます。見とめられれば「調停調書の謄本」をくれますので、それを沿えて、役所に届けてください。調停が不調に終われば、次(裁判)に進みます。 ・裁判離縁 調停でもまとまらなかった場合は、提訴することになります。勝訴すれば、「審判書又は判決書の謄本」「確定証明」をくれますので、それを添付して役所に届けてください。 なお、本来は本人同士が手続きをしますが15歳以下の方は「法定代理人」が代ってすることになります。お子さんは10歳との事ですから、「法定代理人」が変わって手続きをすることになります。 「法定代理人」とは具体的には民法に定めがあり、( 1)親権者、( 2)未成年後見人、( 3)成年後見人 があります。親権者がお亡くなりとの事ですから、「未成年後見人」が手続きをすることになりますね。 なお「未成年後見人」は、家庭裁判所に申立て選任してもらうことになります。 http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/b8c150c68a6cd02a4925646900325fa5?OpenDocument
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- machan72
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お友達が未成年後見の申立をして、後見人になるか、離縁後の親権者の指定の申立をするか。になるかと思います。どちらにしても、お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所に申立することになります。 お友達のケースではどちらがよいのかがわかりかねるので、お子さんの戸籍謄本を持参の上、申立する家庭裁判所にどうしたら、自分を親権者にすることができるのかについて相談に行かれることをお勧めします。
- o24hit
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ANo.1です。早速のお礼恐縮です。補足の件ですが、 >友人が実父として未成年後見人の選任を、家裁に申立てることは可能ですか? 少し意味が分かりかねるのですが、友人が実父に代って申立てると言うことでしょうか? 勿論勝手にしてはいけないですが、実父から委任されれば手続きをするのは可能だと思います(自信なし)。 >また、友人が親権を主張することは可能でしょうか? 親権を持てるのは、実父母か養父母だけですから、友人が養子縁組をされれば可能です。 ところで、今の親権者は誰なんでしょうか? その方の親権放棄も必要ですね。
補足
補足が遅くなってしまい、申し訳ありません。 友人=子供の実父です。 養子縁組をした場合、実母が亡くなったら、そのまま養父が親権者となるのでしょうか。 それとも実父なのでしょうか。 そこがよく判らないところなんです。
補足
ありがとうございます。 未成年後見人について、お聞きしたいのですが、友人は子供が3歳の時に離婚しています。 離婚して7年経ちますが、友人が実父として未成年後見人の選任を、家裁に申立てることは可能ですか? また、友人が親権を主張することは可能でしょうか?