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遺産相続2
自分は初婚 相手は再婚、前妻との間には子がいます。 自分との間に子はいません。 もし夫が亡くなった場合遺産相続に前妻との子は関わってきますか。
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前妻は無関係ですが、その子供は血が繋がった実子ですから関わってきます
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- riatida
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関わってきます。 例え妻に相続させると遺言があっても 遺留分といい、 相続する権利を主張できます。 子がいないご夫婦はまだ早いとか、生きているのにこの話しは 失礼などと言っていると死後に大変な作業になります。 親戚の相続を手伝いましたが、海外移住した人の子にまで及び大変でした。 ご主人のご兄弟が亡くなっていた場合はその子供達(姪、甥)にも 権利があります。 代襲相続人といいます。 つきあいがあり、良好な関係であれば 放棄をお願いし、 放棄の書面を書いて頂けますが、全く知らない、つきあいがないと もらえるものはもらいたいと言う方もいらっしゃると思いますので 子がいないご夫婦は必ず遺言作成をした方が良いと思います。 作成しても、法的に権利を主張できる立場の方は いらっしゃるはずなので その辺は役所などの無料相談などに まず行ってみて全体をつかんでから ご自分で準備するか、頼むのか、 法的に有効となる部分の手続き、作成等をプロに頼むのか お決めになると良いかと思います。 権利のある方が遠方だったり、会った事もない方だと 警戒もされますし、役所に行っていただいたり、お金もかかります。 お礼をしたり、全く動いてくれない方もいると思いますので そうなると進みません。 また、相続は亡くなってから3か月以内が 基本ですので本当に大変です。 状況により例外などもあると思いますが、質問者様に合うパターンを 見つけてご準備されておくと良いかと思います。遺留分と代襲相続人 を検索して調べるとなんとなくわかってくると思います。 とても大変な作業ですが、頑張ってください!
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。
>自分との間に子はいません 結婚したならば、連れ子もあなたの子供になります。なので、遺産は当然相続されます。ただし、相続させたくないというならば、それも可能です。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。