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遺産相続

離婚し再婚しました。 50代後半の再婚です。 妻は成人し結婚した3人の子供がいて、私には離婚前トマトの間に成人した3人の子供がいます。 私が死んだ場合の事を考えて遺産相続の事を整理したいと考えたいと思います。 再婚した妻と、私の離婚前の妻との間に出来た3人の子供は法定相続人となると思いますが、再婚した妻の子供3人には法定相続人となりますか? 出来れば専門家の回答をお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • sky-dog
  • ベストアンサー率41% (156/372)
回答No.3

このままでは再婚した配偶者の連れ子は「血族相続人」ではないので相続できません 再婚した配偶者の連れ子に遺産を相続させたい場合、生前に養子縁組をしておけば 「法定血族関係」が発生し実子と同じ扱いになり、相続することが可能になります ただし養子縁組をすると、連れ子の実の父親が死亡した時に実の父親の遺産が相続できなくなります

その他の回答 (3)

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.4

もし専門家に聞きたいのなら、30分5000円を払って弁護士に相談をされた方がいいですよ。 ここのサイトは、素人が多いです。素人の意見を聞いても仕方がありません。 1番良い方法は、遺言書を書くのが1番かと思いますよ。 ちゃんとその様な物があれば、遺言書が優先されると前にテレビで聞いたことがあります。 それを弁護士に預けるとかすれば、あなたが亡くなった時に弁護士から家族に説明が行くと言う事です。

momoko05153275
質問者

お礼

そのとおりですね。 ありがとうございます。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.2

これは簡単な話です。今の奥様の連れ子さんは、貴方が養子縁組して実子としなければ 法定相続人にはなりませんよ。ですから、貴方の実子3人と今の奥様の4人が 法定相続人です。

momoko05153275
質問者

お礼

分かりました。 ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

この場合の法定相続人は配偶者と子供です。 つまり再婚した妻は法定相続人です。 また離婚前の妻との間に出来た3人の子供は法定相続人です。 再婚した妻の子供3人はあなたの子供ではありませんから、法定相続人ではありません。ただし、あなたの養子にすれば、あなたの子供ということになり法定相続人になります。

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