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相続と時効
こんにちは。相続についての質問です。 私は数十年前に離婚しており、その後私は子供を1人引き取り再婚せず、元旦那は2人の子供を引き取り、再婚し後妻との間に子供を作っています。 離婚後お互いに連絡を取っていませんでしたが、2004年の1月に元旦那が亡くなりました。そして2004年11月に私の実子(旦那が引き取った)が何十年ぶりかに連絡してきました。そして私は元旦那が亡くなったことを知りました。 私又は私の引き取った子供はいつまで元旦那の遺産を相続する権利を持っているのでしょうか?
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結論は大体同じです。 1.あなたには相続権はありません。 2.あなたが引き取った子供は特別養子縁組や相続の廃除などがない限り、相続権があります。 が、熟慮期間についての回答は誤っています。 熟慮期間は「相続開始を知ったときから3ヶ月」です。 つまり、2004年11月に知った日から3ヶ月間経過により、相続を承認したことになります。 しかし、被相続人の借金が多額にのぼる場合など、3ヶ月経過後でも、『実務上は』相続放棄が認められる例がたくさんありますので、その場合でもそんなに心配することはありません。 次に財産がある場合ですが、あなたが引き取った息子さんの意見を重視して、相談すべきだと思います。 何がなんでも取ってやる、という場合と、揉めたくないから引き下がる場合とに分かれると思いますが、一番避けたいのは「相続して、財産放棄したにもかかわらず、借金の請求が後になってきた」というパターンです。 いずれにしても、数十年も連絡をとっていないという事情ならば#1さんの言うとおり揉める可能性が高いので、弁護士に相談することをオススメします。 補足ですが、残した財産の探りを入れたいならば、確実な方法がひとつだけあります。それは被相続人の「名寄せ帳」を閲覧することです。 これは被相続人所有の不動産の一覧がわかります。その一覧を元に法務局に行き、登記簿謄本をとれば重要な資料になります。相続人なら閲覧等できますので、戸籍等何が必要書類かは区役所等に問い合わせてください。
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- takkan39
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遺産の相続権は後妻と元夫の子供で、あなたには遺産の相続権はありません。 また、相続開始して(元夫が亡くなられてから)から3ヶ月が遺産を相続するか放棄するかの熟慮期間とされています。 あなたの引き取られた方のお子さんには相続権がありますので もし、相続放棄するのであればこの熟慮期間にするべきなのですが、 すでに3ヶ月経過していますので、相続が発生しています。
- Lt_Cmdr_Data
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> 私又は私の引き取った子供はいつまで元旦那の遺産を > 相続する権利を持っているのでしょうか? 質問者には、「元旦那」の遺産を相続する権利はありません。 離婚したときに無くなっています。 「私の引き取った子供」は、「元旦那」の子ですよね? そうであれば、いつまでも相続権はあります。 ただ、「元旦那」が死亡したときから3か月以内に相続の放棄等をすることになります。 何もしない場合は、単純相続することになります。 とりあえず、権利としてはあるので、「後妻」と、「元旦那」の子(質問者との婚姻中にできた子+「後妻」との間にできた子+いれば、その他の子)と、話し合ってください。 話がややこしくなるようであれば、専門家にゆだねた方がいいと思います。