- ベストアンサー
相続について
相続についてお聞きします。 少し複雑なのですが 息子が亡くなりました。交通事故でした。 保険は入っておらず 自動車保険のみがおりる予定です。 私に 離婚暦があり 今は再婚しているのですが 子供が2歳のときに離婚 5歳のときに再婚しています。 この場合 前の旦那にも相続権利があるのでしょうか? また 前の旦那には その後2人子供がいて うちの息子の兄弟にもあたるわけですが そちらのほうも相続権があるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 説明が下手でごめんなさい。 まず「私と旦那 前の旦那に相続権があるとゆうことですか?」ですが、 ご子息様に子供や配偶者(第1親等)がいない場合にnrk777さんと前の旦那様(第2親等) に相続権があります。 nrk777さんの今の旦那さまとご子息様の間で「養子縁組」をされていれば、今の旦那さまにも 相続の権利が発生します。 「妹が2人いるのですが そちらはどうなのですか?」 ご子息様の兄弟たち(第3親等)には第1親等や第2親等(nrk777さん)がいる場合には、 相続の権利は発生しません。 「割合は 全て同じなのですか?」 第1親等間では配偶者と子たちとの「割合」(以後法定相続分といいます。)が発生します。 しかし、ご子息様の配偶者や子たち以外の法定相続分はすべて一定です。 ですから、すべて同じ割合になります。 あまり、立ち入らないほうがいいと思ってますので、お近くの区役所とか、市町村役場に 無料の法律相談日が設けられていますからそこで、詳しくお聞きになってください。
その他の回答 (3)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
加害者側の自動車保険金は、死亡を原因とする損害賠償であって、なくなられたお子様から受け取る相続財産ではありません。 保険会社がだれに支払うか規約から決めるのであって、受取人のものです。 ただ支払うにあたって賠償を受け取る遺族(相続人)はだれかという問題は生じます。 これについては他の回答者のとおりです。 受取人にどういう税が発生するかは、参考URLをご覧ください。 最後の2行は、受け取るはずの質問者さんが亡くなった場合の話です。
お礼
ありがとうございます。
- asaminami
- ベストアンサー率54% (81/150)
こんにちは。 相続の放棄については。 相続の件を知ってから3か月以内に管轄の 家庭裁判所に「相続の放棄」を届ける事と なっています。
お礼
ありがとうございます。
- asaminami
- ベストアンサー率54% (81/150)
こんにちは。 nrk777さんの心痛計り知れない事と思います。 お悔やみ申し上げます。 下記の国税局の「タックスアンサー」を参照してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm 前の旦那さまにも相続の権利が発生します。 「その後2人子供」さんにも権利の発生がありますが、第1親等のnrk777さんや 前の旦那様がいらっしゃる限りその兄弟たちには、相続の権利は発生しません。
お礼
ありがとうございます。 見てみます。
補足
見たのですが あまりよくわかりませんでした。 私と旦那 前の旦那に相続権があるとゆうことですか? 息子には妹が2人いるのですが そちらはどうなのですか? それから 割合は 全て同じなのですか?
お礼
ありがとうございます。 育ててもいない 前の旦那にも同じ割合の相続権が 発生するのは 知りませんでした。 相続権を放棄してもらえば 全額うちの夫婦にくるのでしょうか?