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将来の相続ついて(1)
私は一人っ子ですが小学校の時に両親が離婚して両方とも再婚しました、再婚後も両親に子供はいませんでした。両方の事についての質問です(現在私は結婚して苗字も違います)(1)父親の件:生前元気な時に再婚相手の奥さんと私を呼んで「生命保険の1千万は2人で500万づつ分けるように」と言いましたが、4年前に脳梗塞で亡くなりました。亡くなった後、その話を奥さんにしたら「聞いてない」といわれ10円のお金ももらえませんでした。資産は奥さんの母親名義のアパート兼店付きの家しかないようですがわかりません。最近になって奥さんに「私の養子に入れば自分の死後遺産は分けてあげる」と言われました。今の私には養子にならない限り相続権はないのでしょうか?
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まず、お父さんとは、原則としてどんな事があっても親子の縁は切れません。従って、あなたは後妻と共に、お父さんの相続人だったのです。そして、お父さんの財産を全くもらえなかったそうですが、あなたと後妻以外に相続人がいるのかいないのかわかりませんが、相続人の一人であるあなたを除いて、遺産分割協議をしてもそれは無効です。例えば、後妻とその子供だけで遺産分割協議をしていても、あなたが参加していないので無効なのです。そして、この無効主張はいつまで経っても無効ですから、時効にかかりません。そして、あなたの相続分の主張についてもは所有権によるものですから、これも時効にかかりません。従って、後妻に対して4年経った今でも、改めて遺産分割協議をやり直すよう請求できると思われますので、弁護士や司法書士に相談する事をお勧めします。次に、お父さんが「生命保険の1000万円は後妻と二人で分けろ」と生前言われたとの事ですが、まず、生命保険は、受取人が決まっていれば、その者に帰属して相続財産とはなりません。受取人が決められていない場合は、相続財産となります。しかし、生前そのような事があっても、それは遺言として残しておかなければ、何の効力もありません。遺言の形式を備えていて、その書面があるのなら、それを証拠として、いつまででも後妻に「保険金を半分よこせ」と言えます(保険金は所有権に基づき請求するのだから時効にかからない)が、なければ、請求は出来ません。そして、現状のままでは、あなたは後妻の相続人にはなりません。後妻が言うように後妻と養子縁組をすれば、その後妻の相続人になる事が出来ます。しかし、ここで注意してください。後妻と養子縁組をすると、相続人となる事は出来ますが、一方で、あなたに後妻を扶養する義務が発生します。その後妻には他に子供はいますか?いなければ、あなたに老後の面倒を見させようとしているかもしれません。そのあたりを良く考えてください。しかし、後妻と養子縁組などしなくとも、先に述べたように、後妻に対して4年経った現在でも、お父さんの遺産相続について、改めて遺産分割をするように求める事が出来るものと思われますので、弁護士か司法書士に相談すべきと考えます。
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- businesslawyer
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私は、法律的に今のあなたに何が出来るのかを申し上げたわけで、当然お父さんに財産が少なからずあったが、後妻があなたに財産をあげたくないから嘘をついていること事を前提として、述べています。従って、お父さんに財産が無かったり、あったが債務の方が多かったりしたなら、再度の遺産分割は無意味です。ただ、最初の回答で述べたように、生命保険の受取人が指定されてなかったのなら、あなたはその半分を受け取る事が出来ますので、それを調べてみて、もしそうなら、後妻に請求する事は出来ると思いますよ。その他の財産については、あなた自身がお父さんの相続財産を把握していなければ、調べるしかありません。具体的には、任意に後妻が遺産分割に応じないのなら、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、相続開始当時の財産のリストを後妻から出させ、それに基づき分割を行うわけです。ですから、このことについて、弁護士や司法書士に相談すべきだ,と述べているわけです。そして、養子となる事によって財産は相続するが、同時に後妻の面倒を見なければならない事について解っておられるようなので、養子になるかどうか、ご自分で判断してください。
お礼
ご丁寧に回答をして頂き詳細が分かりましたので、精神的に楽になりました。後妻さんの財産を相続する為に養子になるのは避けたいとも思います。これで自分の置かれた立場がはっきりとわかりました。大変に感謝しております。本当にありがとうございました!!
1法定相続人は民法に定める親族関係で決まります。従って、結婚・離婚による改姓は影響しません。 2生命保険は受取人を特定してあれば、相続とは別個の受取人の権利です。受取人をしていない場合は相続財産に加えます。質問者さんの場合、もし、受取人は再婚相手だか質問者さんに分けてあげなさい。という趣旨であれば、再婚相手がそれを認めて自主的に質問者さんに贈与することになります。法定相続人が受取人の場合、保険会社は法定相続人の戸籍謄本+印鑑証明書による確認をします。それがないなら、再婚相手が指定受取人だったと推測します。 3父上の再婚相手と質問者さんは親族関係がないので、養子縁組し法的な親族関係を作らないと相続権は発生しません。
お礼
2、の受け取り人が誰だったかは、多分全額後妻さんが受取り人だったと思います。(1部でも私になっていれば保険会社から連絡がくるはずですから)しっかり父と話しておくべきでした。後悔しております。でもだいぶ詳しくわかりました。本当にありがとうございました。
父親とは血縁関係がありますので、「父親の遺産」については相続権があります。 父親の後妻とあなたとの間は「他人」ですので、お互いに相続権はありません。 もちろん父親の後妻の親ともなんの関係もありませんから、相続は発生しません。 相続が発生するような関係を構築するには「養子縁組」を行って、「法律上の親子関係」を構築するなどの方法があります。 生命保険については、「受取人」が誰になっていたかによって取扱が異なります。
お礼
ご回答ありがとうございます。知りたかったことは大体わかりました。父の遺産は何があったのかわかりませんが、後妻さんと養子縁組をするのは利用されているだけという気がするので(ひどい仕打ちも受けたし)絶対にしないと思います。いくら後妻さんの親に資産があってもお互いに他人なので、その方がさっぱりしますよね。本当にありがとうございました!
補足
後妻さんには他に子供はいません。父の生前にガス爆発を起こして障害者になっております。当然私に老後の面倒を見てもらう為に今回の「養子」の提示をしたものだと思っております。後妻さんの実家は資産家ですが(後妻さんの母は95歳で健在です)私の父が亡くなった時には資産といえる物は特別無かったようで(詳しくはわかりませんが)持ち家も後妻さんの母の名義で建ててもらった家だったようです。そのため「分配する遺産は1円も無い」と言われたのだと思います。今更、父の遺産といっても何か分けてもらえるものがあるのかどうかは、私にはわかりません。調べる方法などはあるのでしょうか?