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彼の元嫁さんが再婚している場合の養育費と遺産相続について教えてください

 一応つきあっている彼氏の話なのですが、バツイチです。子供二人は奥さんがひきとっています。奥さんは再婚していて、子供も養子縁組しているようです。  離婚の理由はあまり聞いたことはありませんが、奥さんは浮気していて、その人と再婚したみたいです。(彼の暴力やギャンブルでは絶対ありません。性格の不一致?)  別れる時に200万渡し、もう援助はしないという約束で、今までのところお金の工面の連絡はきてないようです。  しかしやはり子供なのだから、再婚して養子縁組をしていたとしても、催促が来たら、養育費を払わないといけないですよね?  あと、もし彼と結婚して、彼が死亡したら、遺産相続権は奥さんには発生しませんが、子供には発生しますよね?私との間に子供ができた場合は、私と子供の場合はどうなるのでしょうか?  

質問者が選んだベストアンサー

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  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.3

養育費につきましては、奥さんに責任があろうとなかろうと 親の義務ですので、払わないとなりません。 ただ、養子縁組されている場合には、養親も扶養義務がありますので、 彼氏さんに請求が来る可能性は低いかな?というだけです。 また、相続に関していえば、養子縁組には特別養子縁組と普通の養子縁組の2パターンがあります。 普通の養子縁組ですと、実親の相続権はなくなりません。 よって、前の奥様の子供にも相続権があります。 相続は、配偶者が1/2、残り1/2を前の奥様の子供とトピ主様の子供(生まれていれば)とで等分に分けることになります。

agasa7
質問者

お礼

 奥さんの浮気なので、いいかなと思ったのですが、そうでもないみたいですね。  やはり、どちらにせよ、苦労しますよね。ツライです。  回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • 1009betty
  • ベストアンサー率31% (22/70)
回答No.6

基本的に、子供の養育費は彼に支払い義務があります。それは、元奥さんに対する慰謝料ではなく、子供のためにあるからです。ですが、再婚をなさった場合、そちらの家庭で、養育能力があれば、支払いを免除してもらうことも出来ますが、要求があれば、払わなければならないでしょう。ただ、それが、元奥さんのおこずかいにならないことを祈りますが。 そして、彼が亡くなった場合ですが、遺産相続は、妻と子供にあります。ですから、結婚なさっていれば、貴方と、元奥さんのところにいる子供たちと、貴方たちの子供です。元奥さんには、何の権利もありません。 貴方が、彼の養育費の支払いも相続することになるはずだと思います。 遺産相続は、権利、義務、すべてだったと思います。

agasa7
質問者

お礼

 養育能力は結構ある家みたいです。でもやはり、子供には払わないといけないですよね。私の知り合いのお姉さんがバツイチで、慰謝料と養育費、全部ではないですけど、お小遣いに知っている人知っているので、少し心配ですが、、  彼は「あいつの浮気なのだから、養育費欲しいなんて普通は言ってこないわな」とは言ってますが、やはりわからないですよね。  回答ありがとうございました。  

noname#63725
noname#63725
回答No.5

子供の権利と親の義務なので、子供から請求があれば支払う事になります。 子供は未成年なので親権者が代わりに請求する事になります。 養子縁組をしているので、減額請求は出来ると思います。 請求金額に納得出来無い場合は裁判所で調停をする事になります。 調停が不調になれば裁判所が審判します。 彼が新しい家庭を持ち子供も出来き、収入減などの場合減額が認められる可能性はあると思います。 相続に関しては養子縁組しても実の親の相続は出来ます。 実際に身内で普通養子になった者が実の親の財産を相続しました。 間違いありません。 参考URLにも書いてあります。 >私との間に子供ができた場合は、私と子供の場合はどうなるのでしょうか? 質問者さんが、2分の1、残りを元妻との子と質問者さんの子が均等に相続します。

参考URL:
http://www.geocities.jp/yosida_gyouseisyosi/situmon.html
agasa7
質問者

お礼

 URLもありがとうございました。見てみましたが、やはり、奥さんの方へいってしまった彼の子供にもあるのですね。  調停とかにもなるかも、ですもんね。前途多難ですね。  回答ありがとうございました。

回答No.4

元妻の再婚は養育費の減額の条件にはなりません。 元妻の再婚相手は連れ子を養育しなければならない訳ではありませんから(親子関係がないため) しかし、再婚相手が連れ子を養子縁組した場合は養育費を減額できます。 相続権は元妻にはありませんが、子供にはあります。 あなたとの子供と、元妻との子供は権利的にはまったく同じです。

agasa7
質問者

お礼

 やはり、養子縁組していても、子供は子供ですものね。新しい旦那さんや、旦那さんの親族からしてみれば、「何で人の子を!」という気持ちが少なからずあるでしょうしね。  やはりいろいろ難しいですね。  回答ありがとうございました。

noname#46041
noname#46041
回答No.2

質問者には申し訳ないが、#1は特殊な事情の下の回答。養子縁組が、通常の養子縁組ではなく特別養子縁組であれば、彼氏は養育費の負担をしなくて良いし、死んだとしても、元妻との間の子供に相続権は発生しない。だから、質問者にとっては都合が良い。しかし、特別養子縁組は滅多に使われない。通常は、(普通の)養子縁組が用いられる。この場合、話は全く変わる。 通常の養子縁組であれば、いまだ彼氏と子供とは親子の関係にあり、それなりに減額されるであろうが、それでも養育費の負担を免れることはできない。また、相続についても、元妻と彼氏の間の子供と、質問者の子供の関係は対等。彼氏が死んだ場合、当然に、元妻の子供にも相続権は発生する。あまり過大な期待はしない方が良い。失望感が増すだけのこと。

agasa7
質問者

お礼

 そうですね。二つ養子縁組があるのは知っていましたが、やはり、特別養子縁組はマレですよね。  都合よく私が考えすぎてました...  回答ありがとうございました。

  • k-ken2007
  • ベストアンサー率23% (16/67)
回答No.1

子供を連れて行った奥さんが結婚した場合は結婚した時点で養育費は払わなくてもOK(内縁関係の場合はグレーゾーン) 子供に戸籍上の関係がなくなれば遺産相続からは外れます

agasa7
質問者

お礼

 ありがとうございました。安心しました。  前に、いくら再婚しているとはいえ、子供の病気や進学で助けてと言われたら、払わないといけない、みたいなことを聞いたので...安心という言い方は、彼の子供等に悪いですが。  回答ありがとうございました。

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