- ベストアンサー
相続放棄について。 教えて下さい。
よろしくお願いします。例えばですけれど。 旦那さんが、サラ金とか闇金に借金をしている状態で、破産する前に急に亡くなった場合、奥さんは、保証人になっていなかったら払う権利は、ないですか? それと不動産、預金が無い場合で、死亡保険に入っていて 少し降りた場合は、借金を残して死んでしまったので、奥さんが、返さなくてはならないのでしょうか? そしたらお葬式代もでなくなるのですが・・・・。 保険を掛けていても受け取れないのでしょうか? この場合は、3ヶ月以内に相続放棄をしなければいけないのでしょうか?
- みんなの回答 (11)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まだ疑問があるようなので、疑問にお答えしますと、 1.サラ金などのまっとうな金融機関 サラ金によっては生命保険がかかっていて債務がなくなる物もあります。 それ以外の物については相続放棄することにより債務を相続しないようにします。 そして相続放棄したあと家庭裁判所から受理証明をもらいます。 このコピーまたは原本(業者によって違うでしょう。受理証明は何通でも発行できます)を業者が求めると思いますので、それを送付すれば終わりです。 2.ヤミ金融 いわゆるその筋の人がやっているものですね。 こちらも法的支払い義務はありませんが、法律を守らずにやってきたらすぐに警察に連絡してください。こちらは警察が取り締まります。 相続放棄ですが、相続放棄自体は相続人それぞれが家庭裁判所に申し立てます。 相続人ですが、配偶者はいつでも相続人になります。 あと、子供がいれば子供、そして親、そして兄弟と相続放棄するに従って順位がずれるので、 まず、配偶者と子供が相続放棄し、次に被相続人(亡くなった人)の親に連絡して相続放棄してもらいます。最後に被相続人の兄弟に連絡して相続放棄してもらいます。 ちなみに兄弟でお亡くなりになった人がいれば、その子供も代襲相続しているので、その人にも連絡して相続放棄してもらってください。 相続放棄していない人がいると、その人が債務を引き継ぐのでご注意下さい。なお、どうしても連絡が取れない人がいるのであれば、それは致し方ありません。 連絡がついたら知らせて放棄してもらうのでかまいません。 (相続放棄できるのはなくなってから3ヶ月ではなく相続を知ってから3ヶ月なので)
その他の回答 (10)
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>奥さんは、保証人になっていなかったら払う権利は、ないですか? 「ナメクジに塩」みたいな有効な戦術があります。「主人が借りたとおっしゃるなら借用証とか金銭消費貸借契約書(借用書の法律名です)が当然ありますよね。その原本見せて戴き、写しを戴いたのでなければ「ああ、そうですか。払いましょう」と私はいえませんよね。」 サラ金とか闇金は借用書の提出を極端に嫌がります。警察や裁判所の証拠に使われるからです。 質問者の悩みは、まず本当に業者が写しを送ってきたときから始まります。心配しすぎでしょう。 >この場合は、3ヶ月以内に相続放棄をしなければいけないのでしょうか? サラ金は、私の知り合いを助けたときの経験では実際の借りた金は6社合計で300万円位、これを違法金利を根拠に500万から数千万の額に膨らませて請求していいるようです。 高々300万円で自宅を放棄するのならばかばかしい話でしょう。自宅をローン等があっても保有されているなら、家庭裁判所の相談所や弁護士会に行って相談受けられよく相談されてからされると良いでしょう。 不動産とか資産が無ければ、相続放棄すれば絶対確実で、業者はサーっと潮が引くように手を引くでしょう。 時代は変わっています。サラ金が違法金儲けを出来る時代は終わりました。他の方が回答通り、いざとなれば警察、金融庁相談所など、駆け込めば恐れる必要はないでしょう。
お礼
ありがとうございます。色々大変ですが、少し救われた気分に成りました。まずは、相続放棄をしようと思います。 どうも回答をありがとうございました。
補足
この場を借りて皆様にお礼を申します。 皆様には、色々なお知恵を貸して頂き本当にありがとうございます。 どの方も甲、乙つけがたい程教えて頂き感謝いたします。 独断ですが、2人決めさせて頂きます。 他の皆様も本当にありがとうございました。 これで、締め切らせて頂きます。
- hima-827
- ベストアンサー率24% (1087/4414)
>保証人になっていなかったら払う権利は、ないですか? 無いです。そのかわり、相続放棄(家庭裁判所)の手続きを死亡時から、三ヶ月以内に申請しないといけません。 >死亡保険に入っていて 死亡保険金は、受取人が指定してあれば、相続財産ではないので、相続放棄しても受け取れます。 あと、ヤクザが三ヵ月後、取立てに来た場合は、相続放棄が完了していると、有料(150円)で「相続放棄申述受理証明書」を発行してくれるので、この書類をヤクザに渡せば、終わりです。 あと、相続放棄をする時の注意は、相続放棄する事により、あらたな相続人が発生するので、全員する場合は、配偶者、父母、祖父母、曽祖父母、子供、兄弟まですることになります。
お礼
詳しく教えて頂きまして、本当にありがとうございます。 相続放棄が、完了した後に「相続放棄申受理証明書」を発行すればいいとは、知りませんでした。 教えて頂いてありがとうございました。その様にしたいと思います。
- rankuru80
- ベストアンサー率38% (118/310)
債権者、債務者ともに、相続して借金返しても利益が出ると判断すれば、債権者もすぐ取り立て来るでしょうね。 サラ金、闇金に借金するぐらいの人は、相続する金も無いと思われますからね。 >相続放棄出来るのは、3ヶ月以内ですよね。 その通りですね。 逆に、借金していることは相続人は知らないな。と思えば、法律を逆手に3ヵ月後に請求するわけです。 両刃の剣ということですね。 >もし3ヶ月以内に相続放棄をしてしまえば、サラ金とか闇金も言ってこないのでしょうか? こればかりはなんともいえませんが、前回の通り、その筋の方々です。初めから法律外の商売ですからね。 回収するのは、若手の方、大事な組の資金が無くなれば・・・必死に回収に来るでしょ!。 逆に、法律に従って「そうですか、分かりました、すいません」って言うと思いますか? >それと相続放棄は、関係のある身内とか全員でしなければいかないのでしょうか? そうですね。 ご参考までに。
お礼
ありがとうございます。この様な場合は、結局どうすればいいのでしょうか? 勿論、借りた本人が一番悪いのですが・・・。 死んだ後に籍を抜いて警察に相談するしか方法は、ないのでしょうか? それとも分からない様に住む場所も隠れて生きるしか方法はないのでしょうか? 亡くなってから籍を抜いても意味はないのでしょうか?
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
#1です。 続いているので…。 相続放棄は相続人一人ひとりの権利です。 みんながそろってというものではありません。 また、闇金が相手の場合3ヶ月もへったくれも ありません。法律の関係ない世界です。
お礼
ありがとうございます。相続放棄は、一人一人でもいいのですね。 サラ金や闇金には、通じない事が分かりました。 でもこの場合は、どうすればいいのでしょうか? 亡くなった後に離婚、もしくは籍を抜いて警察に相談するしか方法はないのでしょうか?
- rankuru80
- ベストアンサー率38% (118/310)
サラ金とか、闇金で借金している場合ですよね! 闇金なんかは、初めから法なんか守らず商売しているわけで、その筋の方々ばかりですね。 相続?関係ありません。生命保険が入った?もらいましょ!の世界です。 裁判所内でその筋と思われ、払えない人を強引に・・・入れないはずの部屋にも堂々と着てました。 (払えないので、調停にて解決しようとしてました。実際見てました) 現実はそんなもんです。某漫画のセリフで 命の次に大事な金貸しとんじゃ~! 貸した側だって必死ですよ!(自分の指さえあぶないですからね) 法律は~なんて言っても、その筋の方は、そうですか、失礼しました。とは言いません。 銀行系などは、そうですか。と納得するかもしれませんが。 ご指摘の通り、相続放棄されないように、3ヶ月後に請求に来るのが貸している側の常識ですね。 裏社会から借りないことです。法律は通用しないです 脅かしている回答ではありませんので、ご了承ください ご参考までに。
お礼
色々教えて頂きありがとうございます。 そこで疑問なのですが、貸した側は、相続放棄されない様に3ヶ月後に請求に来るのですね。 相続放棄出来るのは、3ヶ月以内ですよね。 もし3ヶ月以内に相続放棄をしてしまえば、サラ金とか闇金も言ってこないのでしょうか? それともサラ金とか闇金は、相続放棄した後でも関係ないのでしょうか? それと相続放棄は、関係のある身内とか全員でしなければいかないのでしょうか? すみません。締めきろうと思ったのですが、疑問が出てきたのでもう少し回答を待ちたいと思います。 ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>それとも相続放棄するまでに受け取らないと保険金は、貰う事が出来ないのでしょうか? 相続放棄する前でも後でも、相続放棄とは全く関係なく受け取ることが出来ます。
お礼
何度も回答をありがとうございます。 良く理解出来ましたので、これで締めきらせて頂きます。 答えて下さった皆様ありがとうございます。
- nebel
- ベストアンサー率37% (117/308)
保険金と相続については、受け取り人名義によります。 受取人名義が奥さんであれば、発生する保険金は奥さんのものであり、相続するものではありませんので、相続放棄とはまったく切り離して考えて大丈夫です。 受取人名義が死亡した旦那さんであると、保険金は旦那さんのものであり、それを相続するという形になりますので、相続放棄すると、当然相続できませんので、保険金を受け取ることができません。
お礼
何度も回答を本当にありがとうございます。 良く理解できました。ありがとうございます。
補足
すみません。初めて回答頂いたのですね。何度もと間違えて申し訳ありませんでした。 回答を本当にありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>破産する前に急に亡くなった場合、奥さんは、保証人になっていなかったら払う権利は、ないですか? 権利ではなく義務ですよね。 債務も相続しますので、支払う義務が発生します。 対策としてはお書きになった相続放棄です。 >死亡保険に入っていて少し降りた場合は、 この死亡保険の受取人が重要です。 受取人が奥さんになっていれば、相続放棄しても受け取れます。 受取人が彼自身とか相続人という形になっていると相続財産となり受け取れません。
お礼
早々の回答をどうもありがとうございます。 折角、掛けていたのにこんな事になったら受け取れないのかと心配していました。受け取り人が重要なのですね。 相続放棄をした後でも、受取人が奥さんの場合は、受け取る事が出来るのでしょうか? それとも相続放棄するまでに受け取らないと保険金は、貰う事が出来ないのでしょうか? よろしくお願いします。
「払う権利」ではなく「義務」ですね? ご主人が、家庭の為でなく、自分個人の為に(例えば博打とか、女とか)借りた借金は、妻と言えども、返済義務はありません。まして、保証人にもなっていないのなら、義務はありません。 一銭でも、家庭の為に使ったお金が含まれていれば、その分については、妻にも共同責任が発生します。 妻に内緒で借りたのであれば、「本人に請求してください」と云うことが出来ます。
お礼
早々のお返事をどうもありがとうございました。 良く分かりました。
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
払う義務はないですが、払う権利はありますよ(笑) まあ、いじわるはこれくらいで…。 保証人でなければ奥様は払う必要はありません。 生命保険は相続財産とは区別されますので、保険 金を受け取ったうえで、相続放棄はできます。 ただし、当然ですが、不動産・預金などは相続 できません。
お礼
早々の回答をどうもありがとうございました。やはり払う権利はあるのですね。私の知らない間に勝手に作って自分で使ったお金みたいです。 生命保険を受け取った後で、相続放棄は出来るのでしょうか?受け取った後は、資産、預金になってしまうのではないのでしょうか?
お礼
本当に何度も詳しい回答をありがとうございました。 色々教えて頂き感謝しています。 ありがとうございました。 しつこくて本当に申し訳ないのですが、もう一つだけ教えて頂けますか? 相続放棄なのですが、その相続人の配偶者である妻とその子供と旦那の親、兄弟とその子供だけでいいですか? 私の親の住所を書いていた様なので、私の親にまで電話が掛かって来たのですが、私の親は、相続は関係ないので、 ほっておいていいですよね。保証人になってる訳ではないので。本当に何回も申し訳ありません。 忙しい所、色々教えて頂いて本当にありがとうございました。