tudukiさんのおっしゃる通りです。
もう少し細かくご説明いたします。
まず、相続権ですが、その元夫の子供には基本的に相続権があります。
この相続権を失うのは次の2パターンです。
(1)その元夫に対して、その子供が虐待をしたり、重大な侮辱を加えたりした場合、もしくは他の推定相続人(現在の奥さんやその方との間に生まれたお二人の子供)に対する著しい非行が行われた場合に、その元夫の請求もしくは元夫の遺言に基づく遺言執行者の請求によって、家庭裁判所が「相続人の廃除」の「審判(判決のこと)」を行った場合。
(2)わざと元夫・現在の奥さん・その奥さんとの間に生まれた子供を殺したか、もしくは殺そうとして刑に処せられたり、元夫が殺されたことを知りながら警察に告げなかった場合や、詐欺や脅迫を用いて元夫に相続に関する遺言をさせたり、遺言書を偽造・変造したり、遺言書を破棄もしくは隠したりした場合(これらを「相続欠格事由」と言います)。
その元夫が借金を残して死んだような場合には、「相続放棄」をしたり、借金がどれだけあるのかわからないというような場合には「限定承認」をしたりすることも、元夫が死んだことを知って相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内であるならば、家庭裁判所に申し立てをして行うことが出来ます。
相続の割合ですが、具体的に数字を使ってお話いたします。
たとえば、元夫が6000万円の財産を残して死んだとします。
相続人は、現在の奥さん(Aとします)・前妻の子供(Bとします)・Aとの間に出来た子供2人(C・Dとします)の4人です。
相続に関する遺言書が無い場合、相続金額はA:3000万円、B・C・D:1000万円です。
遺言書があっても、相続人の遺留分を侵すことは出来ません。遺留分は、今回の場合、それぞれの相続割合の2分の1。つまり上記の例でいえば、A:1500万円、B・C・D:500万円です。
この遺留分を侵害するような遺言がなされても、その部分については無効となります。
この遺留分を計算するに際しての相続財産の額の計算ですが、相続開始の時の財産額に相続開始前1年間の生前贈与(それ以前の贈与でも、当事者双方が遺留分を侵害することを知りながら贈与した場合はその額も含まれます。例えば上記の例で、元夫がBの遺留分を侵害することを知りながら、生きているうちにA・C・Dに財産を分け与えてしまっていた場合など)の額を加えたものを計算の基礎とします。
もし、この遺留分が侵害されるような贈与や遺贈が行われていた場合には、その事実を知ってから1年以内に「遺留分減殺請求」という申し立てをしなければ、遺留分に関する権利を失います。また、遺留分侵害の事実を知らなくても、相続開始後10年以内に行わないと、同じく権利を失います。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 友人に 「ずっと先の事なんだし、亡くなったときで良いんじゃない」 と言ってたんですが、こうして教えてもらった事から考えると、 もう他人なんだし、死んでも連絡あるかわからないとなると、 予め知っておいた方が良いことなんですね。