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義母の相続権
30年前に実母が他界しその後、実父が再婚。私達三姉妹は成人して家庭を持ってから父の再婚相手と養子縁組しました。義母は初婚で父との間にも子供はいません。義母が亡くなった場合の相続権なんですが、父は義母の兄弟達に相続放棄の印鑑をもらわなければと悩んでいますが、相続権は父と養子縁組した私達三姉妹だけではないのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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>父は義母の兄弟達に相続放棄の印鑑をもらわなければと悩んでいますが… それは、父と養母との間に実子がいない場合です。 http://minami-s.jp/page009.html >父の再婚相手と養子縁組しました… それなら相続権に関しては実子と同等ですから、養母の兄弟は関係ありません。
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- goodn1ght
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回答No.3
遺言が優先されますが、見解のとおりです。 質問者さん三姉妹の養子がいるので義母の兄弟は法定相続人にはなれません。
質問者
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。父に伝えます。
noname#142850
回答No.1
法定相続人の順位 http://minami-s.jp/page008.html
質問者
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。父に伝えます。
お礼
早速の回答ありがとうございました。父に伝えます。