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会社法について
すみません、どうしてもこの課題が分からないんで教えて貰えますか? 以下の記述について各文の正誤を答えよ。正しい場合には「正しい」とだけ記載し、 誤っている場合には「誤り」と記載した上で、どの点がどのように誤っているか、正しくはどうか数行で記述せよ。 1. 判例によれば、A が B に対して株式を譲渡した後、B が株主名簿の名義書換をしていな い間に、A が株式分割により新株式を取得し、第三者に当該新株式を売却した場合、A が B に対し売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負うことはない。 2. 2 以上の者に共有に属する株式について、その株式に係る権利を行使する者の指定および 会社に対する通知を欠くときは、会社が株式の共有者に対してする通知または催告は、 そのうちの 1 人に対してすれば足りる。 3. 株主総会において議決権を行使することができる株主の数が 1000 人以上である株式会 社において、株主総会に出席しない株主が電磁的方法による議決権の行使をすることが できる旨を定めたときは、当該株主が書面による議決権の行使をすることができる旨を 定めることを要しない。 4. 取締役 C が会社の代表取締役として D と取引を行った場合において、C を代表取締役に 選定した取締役会決議が無効であったときは、C が代表権を有しないことを D が知らな かったとしても、その取引の効力は、会社には及ばない。 5. 募集株式の引受人が募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、当該払込みの仮 装に関する職務を行った取締役(当該払込みを仮装したものを除く)は、その職務を行 うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、株式会社に対し、払込 みを仮装した払込金額の支払をする義務を負う。
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- fujic-1990
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まず、私は「会社法」の勉強はしたことがないことをお断りします。チラッと勉強したのは「商法の一部」だったころの(俗称)会社法です。現行法でどこがどう変わったのか知りません。 1番は確信がありますが、他は推測です。なので、弁解代わりに、私の意見を付記しました。質問者さんの知識で補完して判断してください。 1. × 「不当利得として返還する義務を負う」という最高裁の判例があったと思います。 判決が気に入らなかったので法律改定した、ということも考えられますが、最高裁に逆らう度胸は、官僚にはないと思います。政治家には官僚の作文を変えるだけの知識はありません。 2. 〇 相続が発生すれば、さらに共有者は多数に増加するわけで、そんなのを一々会社の責任で調査させ、全員に通知・催告させるのは不合理。知らない誰か1人に通知されては困るというなら、彼らが会社に代表者を届けておけばいいダケの話なので、〇と思います。 3. 〇 もともと書面で議決できるのはふつうのこと。加えて電磁的方法での議決ができるように議決できることを付け加えるダケだから、書面による議決権の行使をすることができる旨定めることは必要ないと考えます。 但し、内容は正しくても、法律の規定では株主数の要件が1,000人ではなく1万人になってたりすると、×になります。 4. × 表見法理からして、Cが代表取締役である外観を作ったCの会社が責任を負うべき。つまり、取引は有効とされ、効力はCの「会社に及ぶ」と解するべきだと思います。 この選択肢通りだとすると、取引する企業は相手が本当に代表取締役なのかどうか、常に取締役会決議が有効なのか遡って議事録などを調査しなければならないことになります。迅速な取引を要する商取引において、そんな調査や有効性を判断をさせるのは有害無益だと思います。 5.× 文を読むと、『払込みを仮装した払込金額の支払をする義務を負う』取締役から払込みを仮装した者を除いてありますから、「当該振込みを仮装した取締役は…支払をする義務を負わない」という意味になりますよね? これが振込みを仮装した取締役以外の取締役の責任を規定した条項で、ほかに振込みを仮装した犯人?の責任について書いた規定があるのかもしれませんが、この規定だけ見るとなにか変です。 加えて、「職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとき」でさえ責任を負わせるのは酷です。無過失責任を負わせたら取締役になる人はいないでしょう。取締役だろうが第三者だろうが、仮装振込をした者に全責任を負わせれば十分と考えます。 ※余談ですが、最近このサイトの改変で回答中に質問文が読めなくなりました。なので、問題をいくつも書かれると、このサイトから離れ、ワープロへカットアンドペーストなどして回答を吟味しなければならず、非常に面倒な作業を強いられることになりました。 今後質問されるような場合は、質問を分けて、回答者が質問文を覚えてこのサイトでそのまま回答できるように工夫していただけると有り難いです。 今回のご質問は、完全に記憶キャパを超えておりました。