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株主総会の議決権について

 おはようございます。   代表取締役がすべての株式を保有しており、他に二名の取締役がいるのですが、この場合株主総会の議決権はどうなるのですか?  そもそもこういった形での株主総会は成立するのですか?          

みんなの回答

回答No.2

全くの素人ですが、意見を述べます。 株主総会は株主が全員参加可能、招集にも問題がないので、書類のみの会議が可能だと思います。議事録を記録して綴っておくだけでよいと思います。通常総会は決算のスパンに合わせて開きますので、年1回決算なら株主総会も年1回でよいと思います。取締役会、監査役、監査役会がなければこれらの機能を代替えしなくてはならないことに注意が必要と思われます。法令遵守や会計原則の違反が無いことなどが確認できればなおよいのではないかと思います。

gotaka001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その後私なりに調べたところ、株主総会の議決権はやはり株主にしかないとのことで、 今回の場合は代表取締役にのみ議決権があるようです。 ただ、株主が一人であっても定時株主総会は開催しなければならず、 議事録の保管も義務付けられています。 議決権はありませんが、取締役も出席し開催するのがベターなようです。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

代表取締役がすべての株式を保有      ↓ 代表取締役が全ての議決権を有する そもそもこういった形での代表取締役するのですか? 会社法により代表取締役だけで代表取締役します 詳しくは会社法ご覧下さい

gotaka001
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。  質問内容が書き込み不足で十分にお伝えできていないようなので、補足いたします。  法人成りという形で個人事業から株式会社に組織変更し、会社設立の際、個人事業主が代表取締役に、 その家族(2名)が取締役に就きました。  また出資は個人事業主のみが行い、代表取締役がすべての株式を保有する形で商業登記しました。  こういった状況での株主総会の議決権及び株主総会の形式(どのような形で行えば良いのか)についてお聞きしたいのですが。  アドバイス等、よろしくお願いいたします。      

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