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破産者が法人であり、所有株式の議決権は?
ある会社の株主総会の招集通知を作成するのに困っています。 その会社は、現在まで600株を発行しており、そのうち400株 の株式を親会社が所有していましたが、4ヶ月前に親会社は倒 産してしまい、またその会社の代表取締役も自己破産の手続 きが開始されてしまっています。 そのため、破産管財人がその株式を管理している状態です。 QNo.201642で、議決権行使者は破産者であると回答がありま したが、法人の代表取締役は民事の委任の終了要件に該当し、 その法人には平取締役(3人)しか残っていない状態で、誰が その破産株式会社の代表で議決権を行使できるのかがわかり ません。 このような場合は、誰に対して招集通知を送ったらいいのでしょうか?
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お礼
補足にも回答していただきありがとうございます。 破産管財人へ招集通知しようとおもいます。