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破産者が法人であり、所有株式の議決権は?
ある会社の株主総会の招集通知を作成するのに困っています。 その会社は、現在まで600株を発行しており、そのうち400株 の株式を親会社が所有していましたが、4ヶ月前に親会社は倒 産してしまい、またその会社の代表取締役も自己破産の手続 きが開始されてしまっています。 そのため、破産管財人がその株式を管理している状態です。 QNo.201642で、議決権行使者は破産者であると回答がありま したが、法人の代表取締役は民事の委任の終了要件に該当し、 その法人には平取締役(3人)しか残っていない状態で、誰が その破産株式会社の代表で議決権を行使できるのかがわかり ません。 このような場合は、誰に対して招集通知を送ったらいいのでしょうか?
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- buttonhole
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>この破産法第78条の条文のどの部分が、破産管財人が議決権を行使できると定められていると解釈できるのでしょうか? 「破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。」となっています。破産会社の有する株式も破産財団に属する財産であり、その株式の議決権の行使は管理行為にあたります。
- buttonhole
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>誰がその破産株式会社の代表で議決権を行使できるのかがわかりません。 破産管財人です。 破産法 (破産管財人の権限) 第七十八条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。 2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 一 不動産に関する物権、登記すべき日本船舶又は外国船舶の任意売却 二 鉱業権、漁業権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権又は著作隣接権の任意売却 三 営業又は事業の譲渡 四 商品の一括売却 五 借財 六 第二百三十八条第二項の規定による相続の放棄の承認、第二百四十三条において準用する同項の規定による包括遺贈の放棄の承認又は第二百四十四条第一項の規定による特定遺贈の放棄 七 動産の任意売却 八 債権又は有価証券の譲渡 九 第五十三条第一項の規定による履行の請求 十 訴えの提起 十一 和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。) 十二 権利の放棄 十三 財団債権、取戻権又は別除権の承認 十四 別除権の目的である財産の受戻し 十五 その他裁判所の指定する行為 3 前項の規定にかかわらず、同項第七号から第十四号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。 一 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。 二 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。 4 裁判所は、第二項第三号の規定により営業又は事業の譲渡につき同項の許可をする場合には、労働組合等の意見を聴かなければならない。 5 第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 6 破産管財人は、第二項各号に掲げる行為をしようとするときは、遅滞を生ずるおそれのある場合又は第三項各号に掲げる場合を除き、破産者の意見を聴かなければならない。
補足
回答していただきありがとうございます。 この破産法第78条の条文のどの部分が、破産管財人が議決権を行使できると定められていると解釈できるのでしょうか? 教えていただけると幸いです。
お礼
補足にも回答していただきありがとうございます。 破産管財人へ招集通知しようとおもいます。