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五常内義抄
『五常内義抄』に、 「太子の憲法に君君たらずとも、臣もて臣たらずんばあるべからず。 親親たらずとも、子もて子たらずんばあるべからずと、云へリ」 とあるようですが、 17か条憲法の何条でしょうか? そういう言葉は見当たらないように思います。 どうしたことでしょう。
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1。17か条憲法の何条でしょうか?そういう言葉は見当たらないように思います。 おっしゃる通りです。十七条憲法は、臣と君との区別については第三条が近いと思いますが、『古文孝経』にいう「君雖不君」の場合には触れていません。 2。どうしたことでしょう。 単なる記憶違い、または考え違いなのかもしれません。
お礼
平家物語 巻の二では、その後に続けて 「君のためには忠あって、父のためには孝ありと」孔子が言っている というくだりがありますが、これもどの本の解説者も 孔子はそんなことは言っていない とクギを刺しているしで、もうめちゃくちゃですね。 父清盛の暴虐を諫める長男重盛の、涙ながらの説得の場面なので、 「日本の聖徳太子、中国の孔子という、聖人の代表選手がみーんな言ってる」 式に、虚実取り混ぜての主張になるのでしょうね。 口承文学のあやふや・いい加減さに思えます。