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最古の憲法:17条の憲法 vs アメリカ合衆国憲法
世界で一番最初の憲法は、 1787年に、作成され、1788年に発効された、アメリカ合衆国憲法と言われます。 日本では、大日本帝国憲法が最初で、日本国憲法が2番目の憲法と言われます。 この場合「聖徳太子の17条の憲法」は、憲法ではないのでしょうか? 聖徳太子の17条の憲法と、アメリカ合衆国憲法以降の憲法とは、 何か、根本的に違うものがあるのでしょうか? お願いします。
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>世界で一番最初の憲法は、 1787年に、作成され、1788年に発効された、アメリカ合衆国憲法と言われます。 ??? 「憲法」という言葉の定義をどう考えるのかでご質問への回答が違ってきます。 言葉としてといいますか「憲法」という言葉は古代中国の春秋時代の文献にあるのが最も古いとされています。 明治時代に欧米の法体制を輸入した際にドイツ語の「Verfassung」またはKonstitution」、英語やフランス語の「Constitution」の訳語として、政体、国法、国制、朝綱などが使われていしたが、やがて「憲法」という言葉が使われて定着して現在に至っています。 現在日本で定められている法の中で「憲法」と呼ばれているものと同じ範囲でのみ考えるのか否かという問題があります。 日本国憲法のように成文化されたものと限定しますと、イギリスには憲法がないということになってしまいます。 国家を統治するのに必要な法の基本となる法と考えますと、イスラム教圏の国々にとってはコーランがそれに相当します。 コーランとマホメットの言行(スンナ)に基づいたシャリーアと呼ばれるものがあります。 現在でもコーランの解釈を専門とするイスラム法学者がいて、その法学者の最高位の人が大統領や首相などよりも強い影響力を持っています。 イランの例でも分かりますように、政府が外交交渉を重ねても最高位のイスラム法学者であるホメイニ氏の跡を継ぐハーメネイー氏の一言でひっくり返ることが多々あります。 イスラム教圏外では、ローマ法とかハムラビ法典などが統治の基本法でした。 聖徳太子が定めたとされる十七条の憲法も現在風にいえば官僚の心得となりますが、統治に当たって官僚が最低限守らなくてはならないとされたものですから統治の際の基本法という性格を持っている、ということになります。 大宝律令なども基本的な法ということになります。 当然アメリカ合衆国憲法とはその内容が異なります。 憲法という言葉の定義が非常にややこしいということを理解して下さい。
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- historique
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No.1です。 アメリカ合衆国憲法に先立って、アメリカ独立戦争中の1776年に、 当時のバージニア植民地がバージニア憲法を制定しています。 その後、13植民地が独立を果たし、連邦政府が組織され、アメリカ合衆国憲法につながっていきます。
お礼
なるほど。 結局、ざっくりと、簡単に説明され、 アメリカ合衆国憲法が最初となってしまうことが多そうですね。 厳密に言うと、「バージニア憲法」の1776年。 ありがとうございます。
- あずき なな(@azuki-7)
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よく勘違いされますが 17条憲法は憲法ではなく 役人の心得を説いたものです 憲法とは 国民全員に負わせる義務であったりするわけで 憲法17条は当時の役人や皇族に対してのもので 市民を対象にはしていません そういう意味で言えば最初の憲法は「大宝律令」ではないでしょうか? こちらは国民を対象としたものですから 実質これが憲法と言えると思います
お礼
なるほど。 ありがとうございます。 参考になります。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
憲法というのは、国家の基本構造を定めた法規範を いいます。 主権が何処にあるか、とか法律は誰がどういう手続きで 制定できるのか、どういう国家機関を置くのか、 などなどを定めるのが憲法です。 特に、近代的意味の憲法と言われるものは、その目的 意義が国民の人権保障にあり、そのため権力が分立 されて、国家権力の恣意を封じるための各種装置が 設けられています。 これに対して、17条憲法は、キャリア官僚の道徳的 心構えを説いたもので、憲法という名前はついて いますが、現代の憲法概念に含まれるものでは ありません。
お礼
なるほど。 分かりやすいご説明をありがとうございました。
- historique
- ベストアンサー率38% (46/118)
アメリカ合衆国憲法は、現在も機能している世界最古の成文憲法ですね。 近代憲法(アメリカ合衆国憲法)が国家と国民の関係を規定しているのに対し、 17条の憲法は、道徳的な規範を示したもので、今日で言うと行政法の範疇に近いものです。 ですから、17条の憲法は、現代の用語で言うところの「憲法」ではありません。 明治時代になって、たまたま、フランス語の「Constitution」に「憲法」という訳語を当てたので紛らわしくなっていますが、 そもそも両者の性格は大きく異なるものです。
お礼
なるほど! 分かりやすいご説明感謝いたします。
補足
アメリカ合衆国憲法よりも古い、現在は機能していない、 成文憲法? 近代憲法? はあるのでしょうか? お願い申し上げます。
お礼
なるほど。 分かりやすいですね。 ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。