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勧誘・セールスなど
以前2ちゃんでチラっと見かけ、 気にもとめなかったのですが、今は気になったので質問させてもらいます。 電話、訪問、路上での勧誘は憲法何条の違反になるのでしょうか? 例えば、 電話が掛かってきて相手の名前、会社名、商品を言わなかったら憲法何条の違反。 電話を掛けてきた人(偽名も含め)と説明する人は違っていたら憲法何条の違反。 訪問、路上でネームプレートが無かったり、嘘だったら憲法何条の違反。 そんな感じです。 出来れば詳しく知りたいです。 勧誘がきたら先手でせめてやりたいと思っているので・・・ ちなみに自分は親に言って死んだ事にしてもらってます。w ですが、訪問や路上ではどうにもならないですからね・・・
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- beweislast
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回答No.2
>電話、訪問、路上での勧誘は憲法何条の違反になるの>でしょうか 憲法は国家・地方公共団体と国民との間を規律するものですから、 私人間では直接的に憲法の適用はありません。 よって、憲法違反は問題になりません。 問題となるのは、訪問販売やキャッチセールスを規律する『法律』に違反するかどうかでしょう。 その点に関しては、後の回答者の方に譲ります。
- yuuyu1
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回答No.1
悪徳商法は、人間の弱みに付け込んで、詐欺まがいの商売をする人たちです。こんな場合どう言う法律に抵触するかと言うより、罠にはまらない様にどんな手口があるのか、勉強しておいた方がためになりますよ。法律のことは専門家に任せて、罠にかからない様注意しましょう
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとございます。 そうですよね 憲法じゃないですね 書き間違いました (^^ゞ