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宅建業法の問題

こんにちは。よろしくお願いします 宅地建物取引士Aが、宅建業者Bに勤務する場合に関して、 Bの事務所の所在地が変更になった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。 という問題で、私は〇だと思ったのですが、答えは×でした。 勤務地が変更になった場合は、遅滞なく変更の登録の申請をしなければいけない。と思ったので〇だと思ったのですが。 Bの事務所の所在地の変更は、Aにとっては勤務先の変更にはならないのでしょか? それとも、所在地が変更になった事務所にAが勤務しているとは限らないからでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.1

Bの事務所の所在地の変更は,Aにとっては勤務先の変更にはなりません。Aにとっては勤務先の変更とは入社(出向)あるいは退社(出向解除)のことです。 Bの変更に伴ってAが変更の登録の申請をするのは,他には勤務先の商号変更と免許書き換えのときですね。

syftk69
質問者

お礼

有り難うございます。助かりました。

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