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宅建業法の「自ら売主」について
自ら売主」の定義がよく分かりません。 買主が宅建業者か否かによる「自ら売主の制限」の可否は理解できていますが、 例えば「宅建業者A 宅建業者B 宅建業者でないC 宅建業者でないD」とすると 1:宅建業者A所有の宅地建物を宅建業者でないCに売却する場合、Aは「自ら売主」と言えると思います。 2:宅建業者A所有の宅地建物を宅建業者Bが代理・媒介してCに売却する場合、Aのみを「自ら売主」と言うのでしょうか? 3:宅建業者でないC所有の宅地建物を宅建業者Bが代理・媒介して宅建業者でないDに売却する場合、誰も「自ら売主」に当てはまらないのでしょうか?
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単純に考えてください。 所有者である人、会社が自らが販売行為をする場合は「自ら売主」です。いわゆる法人であれば「自社物件」ということになります。 代理販売は売主に代わって販売行為をするわけです。したがって媒介ではありません。販売代理であれば「自ら売主」です。 「自ら売主」とは、所有者である業者が、自ら販売行為をする場合に自ら売主となります。仲介業者を介して販売をするのであれば、単に所有者です。
お礼
isizuchi様の説明で理解することができました。 どうも有難うございました。