• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんにちは!宅建の問題について質問です。)

宅建問題で営業保証金の供託について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 宅地建物取引業者が営業保証金を供託する場合の規定について知りたいです。
  • 宅地建物取引業法によれば、営業保証金を供託した後でなければ事業を開始できない場合もあるのでしょうか?
  • 法人は懲役には処せられないと思いますが、宅地建物取引業者に対して処罰がある場合もあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.1

こんにちは! 両罰規定についてのお勉強ですか? momomin0516さんのお勉強のとおりで 刑法の総則では 刑を科されるべき者は実際に生きている人間(自然人) であることが前提とされ この総則は、特別の規定がない限り 他の法令で刑を定めたものにも適用される。 ちなみに 午前中人に会ったのですが よいこ濱口に似てますね! なんて言われ 違くて、それを言うなら 坂口健太郎でしょ! なんて返したらば 。。。それで、これなんですが・・・ なんてスルーされた(悲) こういう論理が必要なんだと思いました。 つまりは 実際の行為者である代表者又は従業員が 処罰されるんであって 法人ではない。 でも 考えてみてください。 違反することによって、実際に利益を得るのは 法人なんです。 ならば 行為者だけを処分するんじゃなくて 法人自身を処分しないとダメだよね という考えは、当然です。 濱口・・・じゃなくて坂口さんに似てますね! というのが遅滞なく、当然のように ※法人の代表者又は法人若しくは人の代理人  使用人その他の従業者が  その法人又は人の業務に関して〇〇条の違反行為をしたときは  行為者を罰するほか  その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する 行為者本人だけじゃなくて 法人も当然に罰する ※両罰規定 法人には懲役や禁固などは科せられないので 罰金のような財産刑に限られる。 ご質問の 営業保証金の供託届出前に営業開始した場合の 法人に科せられる罰金は たったの100万円でいいの? ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 根拠は、宅建業法 ・営業保証金の供託届出前に営業開始 ・誇大広告 ・不当な履行遅延 ・手付貸与等による契約締結の誘引 については 6月以下の懲役or100万円以下の罰金or両者の併科 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 記憶からの書き込み、なんですけど 前は、法人に科せられる罰金の上限は 行為者に科せられる罰金と同じだったですが それが そんなやっすい罰金じゃ、法人にダメージないよね とされ 法制審議会刑事法部会 かなんかが、たしか・・・証券・金融だけだったか? 罰金の上限5億円にするのだ!! なんて決めました。 ちょっと書き足りない気もしますが 今回のポイントまとめると 法人は体がないので、懲役はむり なので 罰金のような財産刑を科す!(怒) 僕は、よいこ濱口でなくて どちらかというと坂口健太郎!(もっと怒) 14:00から違う人に会うのだけれど 今度は、竹内涼真でいく!(ぜったい言うもん) で 急いで書いたので、わかりにくいと想像しますが 今回も素敵なご質問、僕も勉強になりましたよ!! 読み返さないから、誤字脱字に注意してください。 だれが よいこ濱口 やねん!!

momomin0516
質問者

お礼

いつもご協力ありがとうございます。 お礼がホントにおそくなり、ごめんなさい!!税法で悩まされてウンウンいってました。。。今年は、所得税でないかな?去年でたしでないやろなぁーでんといてほしいっ!!!という心境です。 解説、めちゃ納豆しました!!!実際の行為者である代表者が処罰されるから、懲役、ということになってるんですね。 納豆しましたーー!!ありがとうございます。 引き続き頑張っていきます、ヨロシクお願いします!!

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A