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これって宅建業法違反になりますか?
専門家、法律家の方にお聞きします 私の友人はリフォーム業を営んでいました。 不動産に興味を持ち、宅地建物取引業の免許登録の申請をしました。 勿論、会社の謄本の営業品目にも不動産取引業を追加登記申請しました。 営業保証金の1000万は供託せずに宅建協会に加盟する事にしました。 そして、不動産免許の登録申請は現在の事務所で行いましたが、 今の事務所では手狭なので、別の賃貸店舗を借りてその場所で不動産取引を する予定だと宅建協会に対しても免許申請の時点から話はしていました。 その時点で協会からも何の説明もアドバイスもなく、無事免許が下りてから 賃貸物件の方で不動産取引の準備を始めました。 会社の登記場所と違う場所で不動産取引をする旨は事前に協会にも報告したそうで、その時点での説明では、その申請で大丈夫との話しだったそうです。 しかし、よくよく考えてみると、宅建業法では、会社の本社登記がなされている場所は宅地建物取引業をしていなくても、宅建業を営んでいるものとみなし、本社と別の事務所で宅建業を営む場合は、新たに支店として免許登録が必要になると思うのですが、、、 これって違反行為になりますか? また、宅建業を継続したいのですが、どうするのがよいでしょうか? 本社所在地での営業は無理です。 適切なアドバイス、よろしくお願いします。
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協会に相談したからOKなんてあり得ません。 営業所ごとに主任者、追加変更登録、供託(または協会保証金)が必要です。 本社・営業所が複数県にあるなら、大臣新規申請になります。 一番簡便なのは、本店登記所在地を移し、宅建・(リフォームがそうなら)建設業の変更することです。 ただし、県境をまたぐと、行った先の県知事新規申請になってしまいます。
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