宅建免許の勉強
宅建試験の過去問(平成15年 30)で免許が必要かどうかという問題なのですが、
第4肢の宅地建物取引主任者Eが、E名義で賃貸物件の媒介を反復して行う場合、Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば、Eは免許を受ける必要はない。
(解答は正か誤で、誤となります。)
とありますが、
この、>E名義で賃貸物件の媒介を反復して行う場合
というのは、普通に賃貸物件の仲介、媒介を依頼されたと考えていいのでしょうか。
E名義でというのが意味がわかりません。
それともうひとつ。
Aが所有する宅地を区画割し、不特定多数に反復して売却する際にAに要免許(宅建業)かどうかです。
業者Bに代理させ、売却した場合、Aは免許必要
業者Bに一括売却したなら、Aは免許不要
と思いますが、
では、Bに仲介、媒介を依頼した場合なのですが、一括か、分けて依頼したか、それが不特定多数、反復か、一括かで違いはありますか?また、区画割りではなく一区画なら話も変わってくるのでしょうか。
何だかややこしくて混乱しています。
解説をお願いできますでしょうか。よろしくお願いいたします。
お礼
AB両方必要だと思ったんですが,自信がなくて,ありがとうございました。