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特定居住用宅地等?

こんにちは オーナー社長(100%)です。 自分個人所有の土地を、自分の会社に貸付、その上に会社が建てた建物(会社名義)を借りて、住んでいます。 会社には家賃を支払っていますし、土地の賃料をもらってもいます。 この場合に、私が死んだときは、私が会社に貸している土地は ・特定居住用宅地等 になるのでしょうか。それとも ・貸付事業用宅地等 になるのでしょうか? お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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回答No.1

特定居住用宅地等とは一定の要件を満たしている小規模宅地等の一形態です。この場合に被相続人が居住の用に供していた建物が自己所有か賃借建物かは問わないと思いますので、あなたのケースが 所定の要件を満たしていれば 特定居住用宅地等となるものと思われます。 詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。

pkweb
質問者

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