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小規模宅地等の特例 特定居住用宅地等に該当?
特定居住用宅地等とは、どこまで含まれるのでしょうか。 自宅の敷地があります。複数の筆からなっていますが、一体として使用しています。 そこには住んでいる建物もありますし、2階建ての物置倉庫もあります。また、車をおくための砂利のスペースや、家庭菜園などもあります。 これら全体を「特定居住用宅地等」としてよいのでしょうか?それとも住んでいる建物の敷地部分だけが該当なのでしょうか?また、仮に後者の場合は、どこまでが対象になるのでしょうか?(建物の敷地と言っても建物の基礎部分きっちりしかだめ、ってことはないですよね?)
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土地の現況で 明らかに、居住用宅地で利用していないとなると その地積は該当しなくなります。 倉庫が第三者の会社に賃貸してるとか 余分なスペースを青空駐車場にしてるとか 一般には、物置も庭も含めた敷地全体が該当します。
お礼
お礼が遅くなりました。 「一定の建物の敷地に供されている」という条件を見掛けたので、何処までが一定の建物(この場合は居宅)の敷地なんだろうと思った次第です。 ありがとうございました。