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商法第287条の2の引当金
商法第287条の2の引当金とは、どのような引当金 のことですか?そうではない引当金との違いを教えて 下さい。
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- SSSIN
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◆引当金の種類は3つあります。 1.評価性引当金 金銭債権の取立不能見込額を表すもので、資産の評価勘定としての性格をもつ(貸倒引当金) 2 債務たる負債性引当金 労使協定などの法律や契約で支給することが確定している引当金(賞与引当金など) 3 債務でない負債性引当金 法律や契約によって支払いが確定しているわけではなく、企業の判断によって計上している引当金(←債務性がない)。例えば、修繕引当金のように、まだ実際の修繕は行なわれていないので、法的に確定した債務ではないが、将来予定されている支出のうち、その期の負担に属する分なので計上したもの。(修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、役員退職慰労引当金) このうち商法施行規則第43条(←商法第287条の2の引当金-商法改正)に規定されているのは上記3の引当金です。 ◆商法施行規則第43条について 商法上は 1の引当金は財産評価の一環である、 2の引当金も法的債務なのだから当然計上する、 しかし、3は法的債務でないから計上は認めないという立場です。 つまり、商法は債権者の保護の立場から「法的に確定している債務のみを負債として計上する」という考え方であり、本来は債務性のない引当金を負債の部に計上することは認めていません。 一方、企業会計原則は 投資家保護の立場から適正な期間損益計算を目的としており、まだ支出がなくても、その期に費用が発生していると認められるものは負債の部に計上することを要求しています。つまり1、2だけでなく、3まで含まれます。 両者の考え方が違うために、商法が企業会計原則に配慮・調整して、本来は商法で認めていない「債務でない負債性引当金」こと3を負債の部に計上することを「特別に認めてあげるため」に作った規定がこの43条です。
- maresuke1209
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引当金は会計学的に、 (1)退職給付引当金のような債務性のある債務性引当金 (2)修繕引当金のような債務性のない負債性引当金 (3)貸倒引当金のような評価性引当金 と3つに区分されます。 このうち商法上の引当金とは(2)の債務性のない負債性引当金が該当します。 とのことです。 URLご参考に。
補足
役員退職慰労引当金が債務性が無いという意味を 簡単に教えて下さい。