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商法525条について教えてください

商法525条によると、履行時期を過ぎた場合、契約は解除されるとあります。 例えば、AがBに商品をある時期に売る約束をしていたとして、Aが忘れていてその時期を過ぎてしまったとします。 Bはそのために損失が発生したとして、Aに責任を負わせることができるのでしょうか。 言い換えれば、契約解除というのは、白紙撤回なかったこととするのか、それとも契約は履行できなかったけど損失は補償するよということなのか、どちらでしょうか?

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回答No.1

  その質問の回答は商法に明確に書かれてます。 第525条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。 「契約の解除」ですから契約が無かった事になります、当然損失も無い それを回避したいなら「直ちにその履行の請求」をしましょう  

hira0919
質問者

お礼

つまり、契約の解除となった場合には、白紙撤回となり双方に責任が生じない。 相手に責任を負わせたいのであれば、履行の請求が必要。 ということですね。 素早いご回答、ありがとうございました(^^)

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

Aは、忘れてた・・・これは履行遅滞の状態。 履行不能じゃないんです。 ただの履行遅滞ですから Bとしての選択肢は ・強制履行 ・損害賠償請求 ・契約の解除 損害賠償ができるってのは、確かに損害があるし 損害と債務不履行には、確かに関係がある と判断されます。 無能な僕でさえ、そう判断するのだから たとえ今生まれたばかりの赤ちゃんでさえ、そう判断をする。 Aには、正しい理由がないのだから 選択肢はBのもの。 それが法律だと思います。

hira0919
質問者

お礼

遅くなりましたが、詳しいご回答ありがとうございました(^^)

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