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商法279条第2項は会社法では?

漠然とした記載で申し訳ありませんが、 監査役会議事録で 「各監査役の受けるべき報酬の額について商法第279条第2項の 規定に基づき~」という記載をしております。 この商法第279条第2項は、 会社法では、どの条項に該当するのでしょうか。

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回答No.1

会社法387条2項です。

lavender7
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 大変助かりました。

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