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商法343条の改正について

商法343条は改正されましたがその意味するところはどうなんでしょうか?特別決議で決定する重要事項でもより簡単に決めましょうという事でしょうか? 教えて下さい。

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noname#35664
noname#35664
回答No.1

こんばんは。 法務省のサイトに、 「株式会社等の経営手段の多様化及び経営の合理化を図るため~中略~株主総会の特別決議の定足数を緩和する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」 とあります。 「より簡単に決めましょう」ということで合っているようですね。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/HOUAN/SYOUHO4/refer03.html
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その他の回答 (1)

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 財界の要請に基づく改正であり,迅速な意思決定のため定数確保を容易にするということです。

参考URL:
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2000/050/honbun.html
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