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商法施行規則第43条(引当金)の注記について
いままで役員退職慰労引当金に「当該引当金は商法施行規則第43条に規定する引当金である」と注記していたのですが、会社法ではこの注記は第何条と書けばよいのでしょうか。それともこういった注記は必要なくなったのでしょうか。ご存じの方教えてください。
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- ichimoku
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個別注記表に、重要な会計方針に係る事項に関する注記として、 引当金の計上基準を記載します。 【会社法】 (計算書類等の作成及び保存) 第四百三十五条 2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類 (貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために 必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において 同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 【会社計算規則】 (各事業年度に係る計算書類) 第九十一条 法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、 この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。 (注記表の区分) 第百二十九条 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 二 重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の 作成のための基本となる重要な事項)に関する注記 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 第百三十二条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類の作成の ために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成の ための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、次に 掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 三 引当金の計上基準
お礼
参考にさせていただきます。回答ありがとうございました。