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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職員に他の職員の給料支払いをさせることは可能?)

職員に他の職員の給料支払いをさせることは可能か?

このQ&Aのポイント
  • 職員に他の職員の給料支払いをさせることは可能ですか?
  • 後任者ふたりに前任者の給料を支払わせることはできないのが常識的な処理です。
  • 労働基準法等により、職員に他の職員の給料支払いをさせることは禁止されています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kon555
  • ベストアンサー率51% (1842/3559)
回答No.3

>>前任者の退職を先延ばしにすることを認めるならば、当然会社側から前任者の給与は支払うものですよね。  はい。その通りです。雇用と給与はセットです。あえて条文をあげるなら、労働基準法の第二十四条、賃金の支払ですかね。 https://www.mykomon.biz/law/rouki/rouki.html#m24  ただ形として成立させられないかどうか、と言えば、まあ、出来なくはないです。雇用という形を継続するなら無理なので、その他の形で。  例えばですが、社外的な技術講習とか、英会話教室とか、「労働者個人がお金を払って何かを学ぶ」というのは普通の事です。  つまりその対象が1個人になるだけの話であり、会社としてはノータッチ、という形をとれば大丈夫です。  要は「雇用延長」ではなくて「個人が雇った外部講師によるトレーニングを業務時間に認める」という形。「雇用」すれば「給与」が発生するものなので、そもそも雇用はしないという発想の転換です。  そもそも根本的に人事権は会社側の専任事項なので、合意した退職時期について、後任者が勝手に変更する権限はないわけですからね。  ただし、一旦トラブルになった場合に裁判所がどう判断するかは不明です。例えば労災が発生した時とか、とてもえげつない事になるのは目に見えています。やめとくべきだろうなあ、と思いますけどね。  現実的には「不完全な引継ぎを許容する」か「会社がコストをかける」かの二択でしょう。

k-k_
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 個人間での契約なら勝手にやってね、という事も可能ではあるんですね。今日確認したところ、やはり彼らは前任者の退職の延長を求めています。(前任者は会社が認めてくれるならもうちょっと指導していきますよ、という感じですが、どうも後任が効いていた話と違ってど新人×2だったので本当に何もできない状態らしいです)。経験者という触れ込みだったのに、ブランクがあってわからないのだそうです、、 小さな職場でのことですので、不親切で乱暴な決着にすることは善人にとっても後任にとっても、会社にとってもトラブルの種だと思っています。 おっしゃるように、社長に、仕事の引継ぎを重視して前任者の退職を延長する気があるなら賃金は会社で払うこと、無いなら引継ぎは不安なままだがそのまま退職してもらうしかないことを伝えてみます。 最後の方で書いてくださっていますが、そうなんです、自分が本当に不安なのは、何かのトラブルがあった時に「お前があの時大丈夫と言っただろ、お前のせいだからな」と責任を社長に押し付けられることなのです。そういう社長なのです… ちょっと愚痴ってしまいましたすみません。条例まで書いてくださいましたkon555様にお礼を申し上げます。

その他の回答 (3)

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.4

#3の方も書かれていますが、 給与の支払いだけに関してでしたら前任者が退職し、後任者が前任者を個人的に雇えば可能ではあります。 ただしその状態で引き継ぎ作業を行うのは不適切かとも思います。 前任者は退職した時点で御社とは無関係ですし、 後任者が前任者を雇った場合は、 あくまで後任者個人としての事ですから、 それで引き継ぎする場合、前任者は以前勤めていた会社の情報を個人としての後任者に漏洩という事になるでしょうし(情報漏洩)。

k-k_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なるほど個人でなら可能ですか…、、 でもおかしな話になってしまいますね、前任は辞めているのに小さな職場に同じように出勤してくるということになりますしね。 前任者と後任者は、会社に前任者の退職を延長してほしいのでしょうね。教えてほしいなら勝手に前任者に頼んで教えてもらって、会社は知らないよ、という回答は、小さな職場でのことですので、不親切というか、ちょっと乱暴な気がします。 社長に、仕事の引継ぎを重視して前任者の退職を延長する気があるなら賃金は会社で払うこと、無いなら引継ぎは不安なままだがそのまま退職してもらうしかないことを伝えます。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2555/8267)
回答No.2

御質問の趣旨からは外れてしまいますが、1ヶ月の引き継ぎ期間が予め決められていて、引き継ぎの計画を立てれば、充分ではないかと感じてしまいます。 もちろん、コロナで在宅勤務になって、実質的な引き継ぎができなかったというなら話は別ですが。 社内には、退職される方の仕事が分かる人も他にいらっしゃるでしょうから、何かあったらその人がフォローすることにして新任の方に早く独り立ちしてもらう方が良いように感じました。 退職を先送りにしても、その方が常勤していると、いつまでたっても引き継ぎが終わらないのではないですかね?

k-k_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 前任者に確認しましたところ、後任者らがきいていた話と違って即戦力ではなかった事、仕事を教えられるものが現場に前任者しかいないこと(小さな会社なのでよそから指導者を引っ張ってくることもできません)、後任者らが本当に何もできない状態なので、もう少し指導した方がいいのでは(結構大事なところの仕事なので、このままではめちゃくちゃになりますよ)とのことでした。 そのまま社長に伝えます。また賃金を払えるなら退職の延長を許可したらどうかという事と、賃金を払いたくないなら前任者はそのまま退職させるしかないという事も添えておきます。 そうですね早く独り立ちしてほしいのですが、「ブランクのある人×2に対し、1か月ではとても引き継げない」との前任者の言葉もあり、状況に対し引継ぎ期間がみじかいのだろうと思っています。

回答No.1

引き継ぎ期間を1か月間と決めた人にも責任はある。 引き継ぎ期間を3分と決めた。 引き継ぎできない。 後任者が悪い。 後任者に追加期間の給料を払わせろ。 ね?この方式で会社は給料を出さなくて済む。 これは無い。

k-k_
質問者

お礼

ないですよね。 仕事内容と状況において、1か月では十分ではなかったのだと自分は判断します。最終的に決めるのは社長なのですが、社長は常々職員を見下しており、かなり強引にクビにすることもしょっちゅうです。自分の会社を支える職員(入植者)に対しても愛のない言い方に自分もカチンと来ています…。仕事を覚える要領の良い悪いは個人差があれど、今回は前任者も「1か月では引き継げない」と言っています。

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