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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産での車売却と譲渡所得と贈与税?)
固定資産での車売却と譲渡所得と贈与税
このQ&Aのポイント
- 弥生会計での車の売却についての簿記処理や譲渡所得課税について教えてください。
- 新車を下取りして再度新車を購入する場合の会計処理について教えてください。
- 車を弟に譲る場合の贈与税について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
1、2年前の中古車75万円の償却を計算します。 1年目、取得額×0.9×償却率×月/12 2年目 取得額×0.9×償却率 償却率は普通乗用車で6年なのですが中古の場合は 経過年を考慮して計算します。・・・耐用年数の すべてを経過していれば2年となりますが? 短期総合譲渡で収入20万円-必要経費未償却残額-特別控除50万円 経理は 固定資産処分損/車両運搬具 2、仮に1月に取得したとすると 300万円×0.9×0.166=448200円が1年の償却 2年償却後の未償却残高2103600円 短期総合譲渡 収入140万円必要経費210360円、譲渡損703600円 固定資産としての計上は300万円となります。 160万円の支払いと譲渡収入の140万円の合計額が取得額です。 3、弟への贈与は140万円です。 140万円で贈与税の申告となります。控除額が110万円ありますので3万円が贈与税額となりますが確定申告ではなく贈与税の申告です。
お礼
ご回答ありがとうございます! 1、についてですが、会計ソフトを見ると、期首償却累計額は692183円でした。750000円ですから、H17年の期首帳簿額は57817円です。車は20万円で売れたわけですから、142183円が処分時の利益と考えればよいということですね。 ご回答の未償却残高には、事業按分しなくてもよいということなんですよね?