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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の償却資産を社長が個人で購入する場合について)
会社の償却資産を社長が個人で購入する場合について
このQ&Aのポイント
- 会社の償却資産を社長が個人で購入し、賃貸契約に変更する計画があります。
- 資産の譲渡価格は償却残の金額になる予定で、対象となる資産は建物と付帯設備です。
- 購入後は法令に基づき登記や税務手続きを行います。他に良い方法があるかどうかご教授いただけますか?
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noname#116171
回答No.1
こんにちは。 譲渡後の届け出関連は概ね大丈夫と思います。 資産の譲渡額が「資産の償却残の金額」ということですが、譲渡額に関しては時価評価額を算出して、実際の譲渡額の基礎とした方が良いと思われます。 万が一、譲渡額が時価評価額よりも著しく低かった場合は「資産を購入した人が売買によって利益を得た」という形になるので、購入者に一時所得などの税金が課せられる場合があります。 賃借料についても同様で、金額が周辺相場よりも著しく低い場合は会社の利益になってしまい、課税対象となる事があります。 建物の時価評価額の算出は顧問税理士などにお願いしてみてください。 また「10万円未満の物は譲渡時に一括経費計上」は避けた方が賢明です。 いくら譲渡元で別々に償却していたとしても、「建物の一部」として建物の価格に含めるのが一般的です。 カーポートなどは別資産という解釈でも構わないと思いますが、所得税申告時に余計なツッコミを入れられる元になると思いますよ。 「譲渡後の償却期間は、会社の償却期間の残りとする」も残念ですが認められません。 資産の償却期間(耐用年数)は税法で定められていますので、所有者が勝手に決めることはできません。 税務署に耐用年数表がありますので、それを元に償却期間を算出してください。 資産の譲渡には、いろいろと面倒な法律や制約がついて回ります。 後々面倒な事にならないよう、一度は税理士など専門家に相談することをおすすめします。 以上、長文失礼いたしました。
お礼
早速のご回答並びにアドバイスをありがとうございました。 現資産は元々会社で建てた建物ですが、そのときは耐用年数表に従ってこれまで消却しております。 当初別々に消却することになったのは耐用年数の違いからで、これは税理士さんに決めて頂きました。 譲渡によって経過年数から中古物件としての耐用年数表を参照してみます。 また、早速顧問税理士に相談してみます。 大変わかりやすく、ご親切にありがとうございました。