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保証期間は過ぎてるが設計上の欠陥が明確だったら
自動車が故障し保証期間は過ぎている場合に、明らかに設計上の欠陥や製造ミスによる故障であることが証明出来たら、無料で直してもらうことを求めれますか? 求めることが出来ない場合、あるいはそういう規則がある場合は、どのような考え方でそうような規則が出来たのでしょうか?
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あなたの言う欠陥が多数発生していればその内リコールになります どうやって証明するのか分かりませんが、第三者が納得できる形で証明できたら無償修理してもらえると思います たまに、古い仕様の物を今の技術と比較して設計上のミスだと言う人もいますが当時の技術とコストでは問題なかったもしくは許容せざるを得なかったものは設計ミスとは言えません メーカーもそういう弱点を改善しながら技術を向上させて新しいものを作り続けているのです 過剰なクレームが余計なサービスやコストに繋がり、次の商品価格に上乗せされていきますので節度をもって程々にしてほしいですね 日本の物価の高さはそういう無駄の上乗せが引き起こしているような気がします
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- qwe2010
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重大事故につながる欠陥なら、リコールの対象になるでしょう。 それ以外は、保証期間が過ぎていれば、有料修理です。 求めることができない理由は、保証書に書かれています。 つまり、買う時の契約書です。
お礼
回答ありがとうございます。 契約書に書いてあるだろって言われると辛いです。
- kon555
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設計・製造上のメーカー責任のミスを補償するのは「リコール」という制度で対応しています。家電なんかでもある制度ですね。 https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/report.html 危険性に応じて「リコール」「改善対策」「サービスキャンペーン」と段階が分かれますが、いずれも車自体の保証期間には制限されず、また基本的に無期限で対応してくれます。 ただし、例えば「想定寿命よりも早期に壊れる」というタイプの不具合だった場合、想定寿命を超過してから(例えば20年後に)該当部品が壊れたからといって無償修理にはならなかったりもします。 こうした場合は保証期間の延長という形で対応されたりするので、その辺りは不具合の内容によります。 ただこうしたリコール等の補償には、同種の不具合の「件数」が重要になります。厳密さを欠く表現ですが、世の中で同じ不具合がいっぱい起きているならメーカーの責任、極少数ならメーカーの責任ではない、という切り分けがされているわけです。 なので、例えば貴方の車1台だけが製造起因の不具合で壊れた、という場合はそもそも「設計上の欠陥や製造ミスによる故障であることが証明」という部分のハードルがとても高くなります。 その辺りがクリアできれば、メーカーに無償で修理を請求する事はできます。
お礼
回答ありがとうございます。 リコールなら楽に請求できますね。
メーカー側の 瑕疵担保責任を問えるのでしたら 無料で直してもらえる、と思います。 ※明らかに設計上の欠陥や製造ミスによる故障である ことが証明出来たら 民法か変わりましたよね? 契約不適合になったか? 国交さんに 自動車のリコール・不具合情報 を伝えてみて もしかして、同じような不具合があるのかもしれませんし すでに無償回収になってるかもしれません。 自動車メーカーにだって、売主責任があるのだから こちらが証明すれば、それに従うしかなくて 無料で直すとか、購入代金から返金とか まぁ、ざくりとは こちらには 追完請求 があるのだから 買主が売主に対して、目的物の補修 代替物の引渡し又は不足分の引渡しを請求することができる。 と思ましたが、いかがでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 リコールになっていれば簡単ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、過剰品質も困りますね。