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確定申告について
確定申告についてお聞きします。 去年の1月で退職したのですが、その時にもらった源泉徴収票には 配偶者控除有となっているのですが、 その後、妻は就職し年末調整等も就職先で行っています。 この場合、自分が申告する際、妻の収入金額はどのようになるのでしょうか?
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まあ何であれ、そもそも所得税というものは 1年間が終わってから確定するものですから、その源泉徴収票に書かれた事項は、「支払金額」以外のことは無視して良いです。 それで今回の確定申告において、妻に関することを記載するかどうかの判断は、先の回答どおりです。
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- mukaiyama
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>去年の1月で退職したのですが、その時にもらった源泉徴収票… それは 23年分でしょう。 それとも 24年 1月、1ヶ月分の給与に対する源泉徴収票ですか。 >配偶者控除有となっているのですが… 1ヶ月分だけならその種の記載はないはずなので、やはり 23年の話ですね。 >妻は就職し年末調整等も就職先で… それは 24年の話ですね。 >自分が申告する際、妻の収入金額はどのようになる… 2月以降に再就職したとか、自分で商売でも始めたとかですか。 それとも 1ヶ月分の給与だけを確定申告するのですか。 いずれにしても、妻自身が年末調整している関係ありません。 あなたに課税される所得があり、妻の所得が配偶者控除か配偶者特別控除の範囲に収まっているなら、そのように書けば良いです。 配偶者控除も配偶者特別控除もとれる範囲でないなら、妻に関して何も書くことはありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
回答ありがとうございます。 源泉徴収票は24年1月、 1ヶ月分の給与に対するもので「控除対称配偶者の有無等」が有になっていました。
お礼
回答ありがとうございました。 妻の収入は控除の対象外となる為、記入する必要はないのでは ないかと思っています。 記載に問題があれば、何らかの連絡があると思いますし・・・