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確定申告

確定申告 後期高齢者医療給付について 平成28年の診療分の給付が平成29年になってから 給付された場合は その給付された平成29年の確定申告で 医療費控除の計算上控除するのですか?

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

医療費控除申告の際、平成28年分の医療費に対する補填金は平成29年になってから給付されたとしても、平成28年分の医療費から差し引きます。 確定申告時点で給付額が未確定の場合、見込みの金額で申告しておき、後で修正申告または更正の請求をします。 「保険金などの補てん金が未確定の場合」 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q2 還付申告であれば、遅れても問題ありませんので、給付額が確定後に申告をした方が面倒がないと思います。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

平成28年に支払った医療費に係わる給付が29年になってからであれば、平成28年分の医療費控除の対象になります。したがって、28年分確定申告の修正申告が必要です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q2 したがって、給付額が事前に計算できていたのであれば、その見込額で28年分の確定申告をしておけば二度手間にならなくて済んだかもしれません。 なお、もし平成28年に診療を受けていても、29年になってから医療費を支払った(領収日付が29年)のであれば、どちらも29年分として扱います。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.1

第一に、個人の確定申告は前年1月1日から前年12月31日までが対象です。従って、年を越した場合は確定申告は別々に収入と支出を計算することになる。 第二に、後期高齢者の高額医療費と高額介護・介護予防サービス費は、支払い後約1か月半後に市町村から指定した口座に振り込まれる。しかし、所得税法上不課税(所得税法で課税対象外ということ、例:ノーベル賞の賞金)なので申告の必要はない。 第三に、医療費控除は暦年で10万円迄で、タクシー代も領収書があればOKだ。 尚、蛇足だけど条件が合致すれば、後期高齢者でなくても病院の窓口で申請すれば、高額療養費の用紙が渡される。そうすれば一定の金額は市町村から振込されるよ。

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質問者

補足

ありがとうございます ちょっと聞きたい内容についての答えが無いようなので 例えばh28に100,000円の治療をしたとします その時にすぐに現金で100,000円支払っている で、h29に入ってから、この治療に対しての高額療養費(仮に1万円とします)が振り込まれた場合 医療費控除の場合は個別対応で、払った額から保険金や高額療養費などを引いた金額になりますが この場合はh28の修正申告をするのか h29でほかの医療費から控除するのか(個別対応を言っておきながら変な話ですが) どっちなのですか

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