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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告はどの様になるのでしょう?)

確定申告についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 確定申告は必要なのか?収入と年金の関係を調べました。
  • 友人のお花教室の収入と国民年金の影響について考えます。
  • 配偶者控除と事業専従者申告の関係について解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>年間38万円未満であれば、申告する必要無しとあるのですが そのとおりです。 >年金額は年間50万そこそこだそうです。こうなると確定申告しないといけないのでしょうか。 いいえ。 その年金収入なら、控除額を引けば年金の「所得」は0円です。 なので、教室の収入が38万円以下なら、所得税かからないので申告の必要ありません。 また、教室の収入が38万円を越えても、その収入を得るためにかかった経費を引いて、「所得(収入から経費を引いた額)」が38万円以下なら確定申告の必要ありません。 なお、他の所得が20万円を越える場合確定申告が必要というのは、「給与所得者」の場合です。 >何れにしろ申告は事業専従者としてするのですか? 個人事業者として申告します。 >旦那さんの方は公的年金のみで奥さんは配偶者として、配偶者控除を適用しておられました。やはり、年金がついて別収入が38万円を超えた場合、事業専従申告者となり、旦那様の方の扶養から外れ配偶者控除からも適応外になるのでしょうか いいえ。 年金収入は120万円までなら「所得」は0円なので、あと、教室の「所得(収入から経費を引いた額)」が38万円以下なら税金上の扶養でいられます。

kuunin
質問者

お礼

有り難うございます。よく分かりました、。

その他の回答 (1)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

(1)事業収入でない場合(事業収入についてはわからない)、年金収入+年間20万円以上の雑収入は確定申告必要 36万ー必要経費=実収入 実収入+年金50=・・・103万未満で確定申告必要であっても実質所得税なしで扶養範囲では? (2)事業収入の場合、開業届必要 申告(青色申告または白色申告)した上で、所得が38万未満(控除を引く前)なら扶養にして良いとのこと。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1117065131 http://profile.allabout.co.jp/ask/q-31438/