- ベストアンサー
確定申告の扶養控除
配偶者控除の申告漏れがあったので、所得税の更正の請求書を記入していたのですが、配偶者の所得金額が540,000円の場合は、配偶者特別控除の26万が控除できる金額ではないでしょうか? 国税庁のホームページで下記のURLにて申告書を作成したのですがhttp://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm 配偶者特別控除のところで金額を540,000円と入力すると、配偶者控除の欄に380,000円と自動的に入力されてしまいます。 540,000だと配偶者控除が受けられるのでしょうか?もし受けられるならその理由等を教えていただけますでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>配偶者の給与等の収入金額の欄に金額を入力していますが、そこではないのでしょうか? その欄で合っています。 そこに「収入」を入力してください。 質問文からは「所得」を入力しているように見受けます。 念のため書いておきますが、収入と所得の関係は下のようになっています。 ご存知でしたら、スルーしてください。 所得=収入-必要経費(給与所得の場合は給与所得控除65万)
その他の回答 (1)
- mm525
- ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.1
「配偶者の所得金額」の入力欄は3つありますが、上2つは「収入」を入力する欄です。 「所得」で入力していませんか?
質問者
補足
配偶者の給与等の収入金額の欄に金額を入力していますが、そこではないのでしょうか?
お礼
確認が取れました。ご丁寧な回答ありがとうございました。