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社会保険上の扶養から外れると?

確定申告をしなければいけないことを最近知ったので、過去5年分の確定申告をしようと思って源泉などを確認していたところ、収入と障害年金と合わせて5年前から180万円を超えていて保険上の扶養から外れなければいけなかったことがわかりました。この場合、5年分の国民健康保険を支払うことになりますか?また、この5年間、扶養されたままだと思って使っていた保険に対しての返還金などはどうなりますか?手続きが複雑でしょうか?ちなみに最近離婚をして、国民健康保険に加入したばかりです。国保の支払い金額はまだ決定していません。

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  • SK8UH1
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回答No.3

No.2です。 補足情報への回答です。(先にNo.2の回答をご覧ください。) >旦那が退職したので保険から外れた旨の書類があったので加入できました。 つまり、元旦那さんの退職に伴って「健康保険」の資格を喪失したので、その「喪失日」が【法律上、自動的に】「国保の資格取得日」になったということです。 今の制度では「健康保険の運営者」から「国保の運営者(市町村)」に資格喪失の連絡はいきませんので【住民自身が】【自主的に】市町村に届け出ないと国保の手続きは行われません。(市町村には何も伝達されないのですから当然です。) >その時には(5年間も)扶養から外れる額だったことは知りませんでした。 それは「元旦那さんの会社」あるいは「元旦那さんが加入していた健康保険の運営者」の【資格の再確認(再審査)】が甘かったからです。 たとえば、去年の「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の再確認は【事業主(≒会社)まかせ】なので会社のチェックがいい加減なら資格もそのままです。 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 >確定申告もしていないため、収入として上がっているのは、うっかり市県民税の申告だけをした120万円です(障害者手帳があるため、非課税になってます)。 前回の回答通り、(国に対して行う)「所得税の確定申告」と「健康保険の被扶養者資格の審査」は関係ありません。 ただ、【再審査(再確認)をしっかりする健康保険の運営者】の場合は、【市町村の役所が発行した】「直近の所得が分かる書類」を提出させること【も】あるので【間接的に】関係すること【も】あります。 たとえば、以下の「YKK健康保険組合」の場合「所得証明書」または「市民税・住民税納税通知書」を提出しなければならないルールになっています。 『18歳以上(2019年4月1日現在)の被扶養者を対象に被扶養者資格調査を実施します|YKK健康保険組合』 http://www.ykk-kenpo.jp/topics/1906/index.htm >障害年金額はあがっていないみたいでした。 これも前回の回答通り「障害年金による収入」は(収入の金額に関わらず)「税法上の所得金額」としては「0円」として扱われるためです。 >その後、すぐに離婚もしたので、障害年金は法定免除の手続きをしました。 >国民健康保険も障害年金も、手続き上は終わったように見えて、まだ審査中という状態なのでしょうか? まず、「国保」に「審査」は【ありません】。 市町村が、住民から提出された「健康保険の資格喪失日が分かる書類」を元に「健康保険の資格喪失日=国保の資格取得日」として機械的に処理するだけです。 ですから、仮に後から「健康保険の資格喪失日が間違っていた」ことが分かった場合でも、やはり機械的に資格取得日を訂正するだけです。 --- 「国民年金保険料」の免除についても、「障害年金受給中」なら特に審査も必要ないでしょうから「国民年金の第3号被保険者」の【資格喪失日】を元に機械的に処理されるだけです。 --- もちろん、何の音沙汰もなければ「事務処理ミス」で放置されている可能性もありますので、心配なら問い合わせて確認してみたほうがいいでしょう。 >確定申告未申告のことも心配で夜も眠れません。 「所得税の確定申告」は、文字通り「所得税」に関する申告ですから「納めるべき所得税がない人」の場合は原則として申告も不要です。(国としても税金が取れないなら余計な事務処理はしたくありません。) なお、「所得税が納め過ぎになっている」場合は【自主的に】【納めすぎになっている】ことを申告しないと還ってきません。(ただし、5年の時効にかかる前ならいつでも還してもらえます。) --- また、繰り返しになりますが「住民税の申告」は【納める税金がない場合】でもしなければならないことがあります。 詳細は【自分が住んでいる市町村】に確認してください。(東京23区の場合は「住んでいる区」) (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、【納め過ぎの所得税の還付を受けることができます】。この申告を還付申告といいます。 >還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、【その年の翌年1月1日から5年間】提出することができます。 --- 【佐倉市の場合】『国民健康保険加入世帯のかたは、所得の申告が必要です』 http://www.city.sakura.lg.jp/0000024176.html

その他の回答 (3)

  • ohkinu1972
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回答No.4

発覚すれば、さかのぼって扶養家族から外され、 その間の療養費の返還を求められる可能性があります。 その場合、さかのぼって国保に加入すれば、療養費は支給されます。 扶養家族から外すかどうかは、健保が判断することであって、 役所は関知しませんし、健保から通報もされませんので、 役所から国保に入れとは言ってきません。 加入されていた健保から何か言ってくるまで待っていれば良いでしょう。

  • SK8UH1
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回答No.2

質問の前提が間違っているので、もう一度改めて質問されることをお勧めしますが、話がおかしな方向に行きそうなのでとりあえず回答してみます。(※長文です。) >社会保険上の扶養から外れると?確定申告をしなければいけないことを最近知った…… この前提が間違っています。 「社会保険上の扶養から外れる」、正確には「【健康保険の】被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格を失う」ことと「【所得税の】確定申告を行う義務」とは何の関係も【ありません】。 --- ○備考:【国民年金の】第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)の制度について 「健康保険の被扶養者」の制度と「国民年金の第3号被保険者」の制度は本来は【まったく別の制度】です。 ただし、【現在のルールでは】「健康保険の被扶養者」の資格を失うと「国民年金の第3号被保険者」の資格も同時に失う場合がほとんどです。(必ずセットになるわけではありませんが通常は同時です。) また、「健康保険」と同じく「国民年金の第3号被保険者」の【資格】と「所得税の確定申告を行う【義務】」とは何の関係も【ありません】。 >収入と障害年金と合わせて5年前から180万円を超えていて保険上の扶養から外れなければいけなかったことがわかりました。 その収入が「給与」など「恒常的な(≒定期的に入ってくる)収入」であればそのとおりです。 そうではなく、一時的に入ってきた収入の場合は、資格審査から除外される場合もあります。(どんな場合かは加入している健康保険の運営者によって異なります。健康保険の運営者は日本全国に1400近くあります。) (参考) 『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001945.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >この場合、5年分の国民健康保険を支払うことになりますか? まず、awa1975さんがしらばっくれて黙っていれば、【市町村(の役所)】は何も事情が分かりませんから保険料は加入後の分しか請求されません。(ようは保険証に記載された「資格取得日」以降の分ということです。) 仮に、「健康保険の被扶養者の資格を5年前に失っていた」、つまり、【5年前から国保に加入していた(今の日本で無保険になることはありません)】ことが【市町村の知るところとなれば】、【最長2年もしくは最長3年】遡って保険料を納めなければならない【可能性】があります。(これを遡及賦課(そきゅう・ふか)と言いますが、どこまで遡るかは市町村の判断で変わります。) (参考) 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >3.遡及賦課 >国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。 >そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。 >これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。 >また、この5年間、扶養されたままだと思って使っていた保険に対しての返還金などはどうなりますか? まず、awa1975さんがしらばっくれて黙っていれば、【元旦那さんが加入している健康保険の運営者】には何も事情が分かりませんから何の請求もない【可能性】が高いです。(しらばっくれていても分かってしまうこともあります。) 仮に、「5年前から収入オーバーの状態が続いていた」ことを「元旦那さんが加入している健康保険の運営者」にきちんと報告した場合は、原則として「運営者が負担した医療費(つまり自己負担分を除いた医療費)」の返還を求められます。(ただし、運営者の判断も入るので実際にどうなるかまでは分かりません。) >手続きが複雑でしょうか? まず、「所得税の確定申告」についてはすべきなのかどうなのかもはっきりしないので「保険」に限ってのことですが、【正直に話す】だけであとは「保険の運営者」の指示に従うだけです。 具体的には以下のような流れになります。 ・元旦那さんに事情を伝える   ↓ ・元旦那さんが「会社の保険担当の部署(社員)」に事情を伝える   ↓ ・「会社の保険担当の部署(社員)」が「健康保険の運営者」に事情を伝える   ↓ ・「健康保険の運営者」がどうするか判断して「会社の保険担当の部署(社員)」経由で元旦那さんに指示が来る   ↓ ・仮に「被扶養者の資格が遡って削除された」場合は、元旦那さんが運営者からの指示に従って対応する   ↓ ・【元旦那さんではなく】awa1975さん自身が「健康保険の運営者」からの回答を「市町村(の役所)」に伝えて「市町村(の役所)の指示」に従って(awa1975さん自身が)対応する >ちなみに最近離婚をして、国民健康保険に加入したばかりです。国保の支払い金額はまだ決定していません。 「国保」の保険料は、「前の年の所得の金額」さえ分かればいわば自動的に決まります。 たとえば、「給与収入」の場合は、市町村の役所に「給与支払報告書」というものが(各会社から)提出されているので特に何もしなくてもその人の「所得の金額」が分かります。 ※「給与支払報告書」は名前が違うだけで『給与所得の源泉徴収票』と同じものです。 --- ただし、「給与【以外の】収入」がある場合は、その収入は市町村は把握できていませんので「住民税の申告書」というものを使って【自主的に】申告する必要があります。 この場合は、申告してからの決定になるので少し時間がかかります。 「住民税の申告書」は市町村によって名称や様式が違っていますので、詳しくは【自分が住んでいる市町村】に確認してください。(東京23区の場合は「住んでいる区」) --- ちなみに、【国に(≒税務署に)】「所得税の確定申告書」を提出している場合は、その申告書のデータが市町村にも回ってきますので、改めて「住民税の申告書」を(市町村に)提出する必要はありません。 (参考) 【江戸川区の案内】『住民税の申告が済んでいない方へ』 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e053/kurashi/iryohoken/kokuho/hokenryou/keisan/residents_tax_not_declaration.html >以下の方は、住民税の申告の必要はありません。 >・税務署に確定申告をされた方 >・勤務先から給与支払報告書が令和2年1月1日現在居住の自治体へ提出されている方で、給与以外の所得のない方 >・公的年金(遺族年金、障害年金を除く)からのみ収入を得ている方(注釈1・注釈2) --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 --- なお、「障害年金」は「税法上の所得の金額」としては「0円」とみなされますから、「所得税」と「住民税」そして「税法上の所得の金額を元に決まる国保の保険料」にはまったく【影響しません】。 一方、「健康保険の被扶養者」の資格の審査は【非課税の収入】も含めて審査が行われるのはご存知のとおりです。

  • OK_WAVE
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回答No.1

すでに国民健康保険に加入されてるので問題ないと思います 保険や年金に関しては役所も前向きでこれからの事を見ます 年金未加入で途中から加入しても前の払えとは要求されない さかのぼって支払えますよ、そうすればお得ですと案内する程度 バイトで年収250万あっても親の保険扶養の人もいます マイナンバー出来ても国はまだ活用できていないようです

awa1975
質問者

お礼

回答をつけてくださりありがとうございました。 引き続きよろしくお願いします。

awa1975
質問者

補足

お返事早速ありがとうございます。 補足です。まだ教えていただきたいことがあります。 国民健康保険に加入した経緯ですが、まず旦那が退職したので保険から外れた旨の書類があったので加入できました。その時には(5年間も)扶養から外れる額だったことは知りませんでした。確定申告もしていないため、収入として上がっているのは、うっかり市県民税の申告だけをした120万円です(障害者手帳があるため、非課税になってます)。障害年金額はあがっていないみたいでした。 その後、すぐに離婚もしたので、障害年金は法定免除の手続きをしました。 国民健康保険も障害年金も、手続き上は終わったように見えて、まだ審査中という状態なのでしょうか? 確定申告未申告のことも心配で夜も眠れません。

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