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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料控除)
社会保険料控除についての疑問
このQ&Aのポイント
- 父の健康保険に祖母が被扶養者として加入したため、国民健康保険の脱退手続きを行いました。
- 健康保険の被扶養者の認定年月日が誤って平成18年1月となっていたため、保険料の返還通知が来ました。
- 社会保険料控除を受けた保険料が返還される場合には、修正申告が必要かどうか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
今年、社会保険料が返還されるのであれば、今年の所得の年末調整(または確定申告)で保険料を調整します。修正申告の対象にはなりません。 仮に今年、父上が社会保険料を345,678円支払うとします。一方、今年、父上に返還される国民健康保険料が234,000円とします。 今年の社会保険料控除額=345,678円-234,000円 しかし、ここまで厳格に考えるべきかどうか、ですね。
お礼
多く控除を受けた額だけ、今年の控除額を少なくすればいいわけですね。 ありがとうございました。