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扶養範囲での社会保険の支払い

数年前の出来事なのですが、気になっているので教えてください。 年の途中から派遣社員として働くことになりました。 契約は3ヶ月更新の長期です。 その時は収入が100未満の為、扶養に入るとして社会保険は加入しませんでした。翌2月に確定申告をし、返還を受けています。 すると、その年市役所から、働き始めた月からの国民年金と国民健康保険の請求がきました。(国民健康保険の請求は、もしかしたらなかったかもしれません) 請求通りに支払ったのですが、その年は扶養に入っていたので、2重支払いになっているのではないかと思ったのですが、私は国民年金保険料を払う義務はあったのでしょうか?

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  • naosan1229
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回答No.1

普通はありえないことですね。 国民健康保険証を受け取ったことはないのでしょうか?もしかしたら国民健康保険の請求はなかったかも・・・ということから国民年金は間違いなく請求があったということですよね。 さて、ご主人がいらっしゃって、その扶養に入っていたという前提でお答えいたします。 去年の4月からは健康保険で、配偶者を扶養に入れた場合、扶養認定時の配偶者の国民年金種別変更届の提出義務は事業主が負うこととなりましたが、それ以前は国民年金加入者(ご質問の場合はnoripippiさん)が、その届出の義務を負っていました。 だんなさんの扶養に入られたときに、国民年金の種別変更届(国民年金第3号被保険者になるための届け)を市町村役所に提出いたしましたか? その届出がなされていないと、国民年金の第1号被保険者として、保険料の支払い義務が生じます。 なお、この国民年金第3号被保険者という制度は、配偶者の扶養に入っていることが条件で、受けられる制度ですので、配偶者以外の扶養では該当にはなりません。 あと、そのほかに考えられる原因としては、扶養から外されていたことを忘れているか・・・。 この場合は健康保険証に記載されている「保険者」に資格を確認してみてください。 なお、国民年金保険料については、還付請求の期間は2年となっていますので、すでに時効となっています。ただ、市町村がその誤りを認め、自主的に返還するということも考えられますが・・・。

noripippi
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 第3号被保険者の届け出はしていますし、だんなさんのお給料の家族手当も頂いていました。 私の働いている状態が扶養範囲内ではないと、市が判断されて送ってきたのかとも思いますが、会社の社会保険があるのですから、そちら経由で請求があるべきかなとも思いますし・・。 今後このような請求があった場合は、支払わなくてもいいのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • naosan1229
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回答No.3

とりあえず、解決したようですね。(^_^;) >働き始めた日から旦那さんの会社で健康保険の扶養から外されていたため、国民年金への加入が必要になり一緒に請求があったとこのことでした。 ということは、少なくともだんなさんには通知が行っている筈だとおもいます。 >会社側は勝手に(届けを出した記憶がないので)過去にさかのぼって扶養から外すコトができるのですね? 会社がかってに扶養から外すということは考えられないですね。ヘタすると人権問題にもなってしてしまうことですから、だんなさんには「扶養から外します。」と言って、保険証を預かっているはずです。 保険証からあなたの名前を削除しなければなりませんからね。 少なくとも、まったく知らないということはないと思いますが・・・。 >私自身、翌年の途中から厚生年金に加入したので、働き始めから厚生年金加入までの期間も、国民年金ではなく厚生年金への加入の請求が来るべきではないのかなって気がしたのです。社会保険事務所としては、そこまでチェックされないのでしょうか? チェックされているため、今回の国民年金の請求があったものとおもわれます。 昔はともかくとして、今は社会保険事務所が国民年金と厚生年金を管理していますので、重複ということは考えられないのですよ。 なお、厚生年金保険料については、あなたが勤務されていた会社に請求が行っています。 これは、事業主が厚生年金保険料の半額をあなたから徴収し、残りの半分を事業主が支払うためであり、なおかつ、社会保険事務所に対する支払義務を負っているからです。

noripippi
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 扶養を外す手続きを多分したんだと思います。その時、扶養を外れる日にちを間違えて、仕事を始めた日を記入してしまったのかもしれません。 自身の厚生年金加入の件は、厚生年金がある会社に雇用されているのに、一人だけ国民年金に加入している期間があったので変な気がしただけです。ややこしいことを言ってしまいました。

  • naosan1229
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回答No.2

>第3号被保険者の届け出はしていますし、だんなさんのお給料の家族手当も頂いていました。 であれば、その扶養に入っていた間の国民年金保険料の請求はないはずですね。 年金手帳を2冊発行されていませんか? よくあることなのですが、昔に厚生年金と国民年金を重複して加入していた場合、基礎年金番号(1人につき1番号)が二つ交付されている場合があります。 お持ちの年金手帳の基礎年金番号と、社会保険事務所から送られてきた請求書に記載されている基礎年金番号が異なっていませんか? その請求が送られてきた社会保険事務所に電話をして、資格期間を確認してみてください。 その際に年金手帳に記載されている基礎年金番号と、請求書に記載されている基礎年金番号を伝えていただければ、資格の期間について教えてくれると思います。 >私の働いている状態が扶養範囲内ではないと、市が判断されて送ってきたのかとも思います こういったことは、市が勝手に扶養ではないと判断されることはありません。 ですので、なにがしかの原因があって送られてきたものと思われます。 >会社の社会保険があるのですから、そちら経由で請求があるべきかなとも思いますし・・。 会社の社会保険は、あくまでもだんなさんの社会保険ですので、あなたに対しての義務というものは扶養の届出と国民年金の種別変更の届出以外はありえません。 ですので、会社から請求があるということはありません。あるとしたら、扶養から外れなければならないので扶養からはずす届出を社会保険に提出しますという通知ぐらいでしょうか。 >今後このような請求があった場合は、支払わなくてもいいのでしょうか? 前述しましたとおり、何の根拠もなく社会保険事務所が請求を起こすということはありえませんので、社会保険事務所にお問い合わせされることをお勧めいたします。 ひょっとしたら、会社がその扶養に入ったときに、国民年金の種別変更の届出を出すのを忘れていたのかもしれませんしね。

noripippi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 電話で年金課に問い合わせたところ、 働き始めた日から旦那さんの会社で健康保険の扶養から外されていたため、国民年金への加入が必要になり一緒に請求があったとこのことでした。 働き始めた年は、旦那さんの会社から家族手当を頂いていたのに、健康保険からは外されたというのは変な話のような気がします。会社側は勝手に(届けを出した記憶がないので)過去にさかのぼって扶養から外すコトができるのですね? 私自身、翌年の途中から厚生年金に加入したので、働き始めから厚生年金加入までの期間も、国民年金ではなく厚生年金への加入の請求が来るべきではないのかなって気がしたのです。社会保険事務所としては、そこまでチェックされないのでしょうか? とりあえず原因が分かって良かったです。ありがとうございます。

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