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株売却益にともなう配偶者控除と社会保険の扶養について

他の方の質問を見てもよくわからなかったので教えてください。昨年の株売買による利益が130万円を超えたので確定申告をする予定の専業主婦です。(特定口座なし) 1)現在夫の扶養に入っていますが、確定申告により扶養からはずれ昨年度分の住民税・所得税等を確定申告後支払うという理解でいいのでしょうか? 2)今年再度扶養に入るにはどうしたらよいのでしょうか? 3)扶養をはずれた場合国民年金、国民健康保険に入らなくてはいけないのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

#2の追加です。 特定口座で源泉有の場合は確定申告は必要有りませんが、それ以外の場合は確定申告が必要になります。

その他の回答 (5)

回答No.5

申告した場合は、国保の所得にもカウントされます。 申告不要なら、含まれませんが。---  条例により違いますが。住民税賦課方式の場合。

回答No.4

3へ 申告した場合は、当然含まれます。  譲渡所得・山林所得・先物所得などと同様です。 なので、特定口座・源泉あり・申告不要選択 となります。

  • naruto42
  • ベストアンサー率20% (9/43)
回答No.3

株式の売買益は完全分離課税なので扶養から外れることは無いと思います。一昨年そのことで証券会社と国税が争い、たしか国税が歩み寄っ記憶があります。株式の利益が総合課税の場合は所得となりますが、それは法人だけです。

Tarantaran
質問者

お礼

完全分離課税とは特定口座あり、源泉徴収ありを選択した場合のことですよね?私の場合は特定口座なしなのでやはり確定申告が必要だと理解していますが正しいでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.所得税の場合、その年の所得が38万円を超えると扶養にはなれません。 なお、本人に対しては、扶養になるかどうかとは別に、一定額以上の所得があれば、所得税と住民税が課税されます。 所得税については、3月15日までに確定申告および納税をすることになります。 住民税については、税務署から市に資料が行き、住民税の計算がされて、5月頃に税額の通知と納付書が送られて来ますから、その納付書で4回に分けて納付することになります。 2.所得税の扶養については、今年の年末調整の時までに、夫の会社に「扶養控除等申告書」で届け出ることになります。 3.社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えると扶養になれませんが、株式の売却益の場合、それで生計を立てるなど、継続的な収入でない場合は、社会保険の扶養の判定の時の収入には含まれませんから、扶養から外れる必要は有りません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20031211mk11.htm
Tarantaran
質問者

お礼

各項目毎にわかりやすい説明ありがとうございました。株式売買の売却益が社会保険の扶養の判定に含まれないことを知りホットしました。

回答No.1

はい。 特定口座・源泉ありなら、申告不要選択で、 総所得ゼロ  夫の健保家族・税の扶養配偶者になれたのに。

Tarantaran
質問者

お礼

本当にそうですよね。今ごろになってバタバタいろいろ調べてそれがわかり後悔しています。

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