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弁護士費用

損害賠償を慰謝料として弁護士費用を請求できますか? 損害の内容はなんでも構いません。 交通事故、不当利得、横領等々

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回答No.2

場合によります。 できる場合もあります。 例えば、傷害事件、過失交通事故などで明らかに直ちに賠償金をはらうべきなのに、あえて払わなかったから、やむなく弁護士に頼んで訴訟をしたという場合は、相当因果関係があるので、弁護士費用の賠償が可能です。

その他の回答 (1)

回答No.1

  慰謝料と弁護士費用は別物です 慰謝料を請求できる 弁護士費用も請求できる  

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