民事訴訟における、弁護士費用について教えてください。
民事訴訟において、以下のケースについて”弁護士費用”の扱いについて教えて下さい。
裁判において、原告でも被告でも”弁護士をつける・つけないは、裁判に勝つための手段であって、損害賠償額とは別途、依頼人が負担すべき”という点は理解しております。しかしながら、全く自分に”非”がない場合、それを立証するための弁護士費用は”必要経費”と思います。
ケース1
自分が原告。損害金100万円の損害賠償の民事訴訟を提訴。自分には間違いなく非がない前提で、100%勝利を確信。弁護士費用が50万円掛かるとして、裁判を起こさざるを得ない”慰謝料10万円”と含めて、”160万円(損害金+慰謝料)”の損害賠償請求をし、100%主張が認められた場合、損害金100万円と本当意味での慰謝料10万円とは別に、慰謝料扱いの弁護士費用50万円も認められるのか?
ケース2
自分が被告。損害金100万円の損害賠償の民事訴訟を提訴されるも、自分には間違いなく非がない前提で、100%勝利を確信。弁護士費用が50万円掛かるとして、非が無いのに訴訟を起こされた意味での”慰謝料10万円”と含めて、”60万円(損害金+慰謝料)”の反訴をし、100%主張が認められた場合、慰謝料10万円とは別に、慰謝料扱いの弁護士費用50万円も認められるのか?
質問の背景:
自分に全く非が無いのに、原告とならざるを得ない場合や、被告にされる場合があります。相手が弁護士を立てた場合、自分の主張で勝利するためには、弁護士を立てるしかありません。大前提として、自分には全く非がない場合に勝つ手段としての弁護士費用を、”慰謝料”との名目で相手から回収できるか?