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和解の条件で、弁護士費用を請求できますか

原告として、損害賠償請求の裁判をおこして、1年が経ちます。 先日、被告側弁護士より『100万円以下なら支払う』と和解の申し入れがありました。 金額としては妥協できるのですが、私の弁護士費用が約100万位かかる事を考えると、実質手取り(?)0円なので、裁判をした意味がなくなります。 『損害賠償100万+弁護士費用』として要求しようとしました。 しかし、弁護士からは『弁護士費用は請求できないので、損害賠償200万として要求しなさい』とのアドバイスです。確かに総額は一緒です。しかし『心情的』には、異なるのです。あくまで損害賠償(私の傷を癒すために、先方からもらう)は200万ではなく100万だけで、他は、先方が誠意を見せないから、やむなくおこした!裁判のための費用で、私に入るわけではありません。 妙なこだわりかもしれませんが、割り切れないのです。 あらためて、質問です 損害賠償の賠償の要求に、治療費などの項目は入れられるのに、弁護士費用は入れられないか? だめなら、それは、なぜなのか? さらに 和解の条件としても、要求できないのか? どなたか、教えてください! 弁護士さんに聞いても、『そういうものだ』としか、教えてくれず、不信感が募っています!!ストレスが、たまって困っています!!

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 不法行為による損害賠償請求(債務不履行に基づく損害賠償では駄目です。)において、「弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り」損害として認められるのであって、実際の弁護士費用の全額が損害として認められるわけではありません。  良く交通事故の損害賠償請求で、弁護士費用も損害として請求することがありますが、判決で認められるのは、実際の弁護士費用の1割程度の額ですので、弁護士費用100万円という和解条件に、被告の弁護士が応じることはないでしょう。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

100万しか取れないのを予想しなかった弁護士が馬鹿であり、その馬鹿を選んだあなたが粗忽者なだけです。 学習しましょう。

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.2

一般的に判決などの 「訴訟費用は(原告又は被告)の負担とする」の 訴訟費用というのは 裁判の手数料をを指し、弁護士費用は含まれないものですので (場合によっては認められることもあるのですが) 残念ながら弁護士費用を別のものとして請求することができないという 弁護士の説明は正しいです。 たしかに損害賠償額は100万円で納得しているのに、 200万円を請求すると金額が倍になり、 ふっかけているような気持で 請求が正当じゃないんじゃないかと思う気持ちもわかりますが、 気持ちを整理するために 損害賠償として200万円を請求する理由を こう考えてみてはいかがでしょう。 あなたの傷を癒す賠償として100万円は当然として、 相手が誠意を見せずに やむを得ず、あなたが裁判を起こすことになり、 弁護士を雇うという余計な手間と費用をかけさせた損害もあり、 その額も100万円ですので、 あなたが受けた損害は 実際の損害+裁判による弁護士費用の損害の あわせて200万円です。 これはいわゆるふっかけやボッタクリなどではなく、 堂々と損害賠償として請求できる、と考えるのはどうでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>損害賠償の賠償の要求に、治療費などの項目は入れられるのに、弁護士費用は入れられないか? 弁護士費用は、損害額ではないので相手に請求はできないです。 弁護士に依頼するか否かは、その人の自由でです。 従って、依頼した者が負担します。 和解の場合は、弁護士費用や訴訟費用は「各自の負担とする。」と言うのが常識です。

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