※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士費用の判例。この説明文について疑問です!)
弁護士費用の判例とは?疑問点解説
このQ&Aのポイント
弁護士費用は、事案の難易や請求額などを考慮し相当な範囲内で判断される。
認容された額は請求額との差異を指し、弁護士の見積もり等を基に判断される。
不法行為と相当因果関係に立つ損害は弁護士に相談する必要がある。
「判例をよむ簡裁交通事故損害賠償訴訟の実務:物損事故を中心として」(司法協会)
>弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、不法行為と相当因果関係に立つ損害として認められる。10%程度。
これらの判断は裁判官の主観だと思いますが、回答者様の経験上のご見解をお聞きします。
(質問)
1、事案の難易
全ての裁判は難易だから弁護士さんに依頼するのではないでしょうか?そうすると全ての裁判に摘要できるってことですか。
2、認容された額
請求額と認容された額の違いはなんですか?
弁護士さんの見積書等の内訳を見て、妥当と思われる額ってことですか?
3、不法行為と相当因果関係に立つ損害。
これは必ず弁護士さんに依頼しなければならない事案ってことですか?弁護士さんに依頼するのは任意であり、相当因果関係って意味がわかりません。
4、この判例からすると、本人訴訟で陳述書において8時間、訴状作成に時間が掛かった。県の最低労働賃金を用いて8時間の損害費用をプラス請求した。
当然、8時間の妥当性を検証したとして損害金が認められることもあるのでしょうか?
5、例えば、損害金が20万円の代理人弁護士さんが、10%の2万円をプラスして22万円の損害賠償訴訟を提起することは普通にあるのでしょうか?
よろしくご見解お願い致します。
補足
有り難うございます。 4 訴状1枚が幾ら?本当ですか?そんな判断基準ってあるのですか? それとも判例があるんでしょうか? 5 あるということは、どんな案件でも「ややこしい」祝える難易との判断ができるということですね? そうすると、これは主観であってどんな内容の裁判でも裁判官がややこしいと判断すれば弁護士料の10%」程度は請求できるわけですよね?