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民事訴訟における、弁護士費用について教えてください。
民事訴訟において、以下のケースについて”弁護士費用”の扱いについて教えて下さい。 裁判において、原告でも被告でも”弁護士をつける・つけないは、裁判に勝つための手段であって、損害賠償額とは別途、依頼人が負担すべき”という点は理解しております。しかしながら、全く自分に”非”がない場合、それを立証するための弁護士費用は”必要経費”と思います。 ケース1 自分が原告。損害金100万円の損害賠償の民事訴訟を提訴。自分には間違いなく非がない前提で、100%勝利を確信。弁護士費用が50万円掛かるとして、裁判を起こさざるを得ない”慰謝料10万円”と含めて、”160万円(損害金+慰謝料)”の損害賠償請求をし、100%主張が認められた場合、損害金100万円と本当意味での慰謝料10万円とは別に、慰謝料扱いの弁護士費用50万円も認められるのか? ケース2 自分が被告。損害金100万円の損害賠償の民事訴訟を提訴されるも、自分には間違いなく非がない前提で、100%勝利を確信。弁護士費用が50万円掛かるとして、非が無いのに訴訟を起こされた意味での”慰謝料10万円”と含めて、”60万円(損害金+慰謝料)”の反訴をし、100%主張が認められた場合、慰謝料10万円とは別に、慰謝料扱いの弁護士費用50万円も認められるのか? 質問の背景: 自分に全く非が無いのに、原告とならざるを得ない場合や、被告にされる場合があります。相手が弁護士を立てた場合、自分の主張で勝利するためには、弁護士を立てるしかありません。大前提として、自分には全く非がない場合に勝つ手段としての弁護士費用を、”慰謝料”との名目で相手から回収できるか?
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ケース1 不法行為に基づく損害賠償請求であれば,損害額の10%程度の弁護士費用が別の損害として認められるのが普通です。 損害額100万円であれば,10万円は認められます。なお「裁判を起こさざるを得ない”慰謝料”」は認められません。もっとも,相手が誠意を示していないなどの理由で,実質的に慰謝料を増額するような可能性はありますが。 ケース2 不当訴訟に対しては,相手の請求額の10%程度が損害として認められます。すなわち,100万円の不当訴訟に対しては,10万円の弁護士費用を損害として請求可能です。不当訴訟であれば,慰謝料も10万円も可能でしょう。 100万円の訴訟で弁護士費用50万円というのは,ちょっとぼったくりすぎでしょうね。着手金10万+成功報酬10%位が妥当なところです。 また,弁護士費用が請求できるのは,あくまでも「不法行為に基づく」損害賠償請求の場合です。債務不履行の場合は,契約時に債務不履行のことも織り込んで契約しておくべきですから,後から追加で弁護士費用を払えと言っても認められないのが原則です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 要は、”賠償金額10%程度の弁護士費用”は認められる、とのことですね。 質問のケースでの金額=弁護士費用50万円は、単なる事例で、根拠のある数字ではありません。しかしながら、実際問題として、100万円を”不当に搾取 ないし 請求”された場合に勝つための弁護士費用が10万円ってことはありえないですよね。 ということは、”100万円を不当に搾取・請求”された場合でも、その100万円を取り返す・突っぱねるには、”自腹”が必要ということですね。 それが実態でも、なんか釈然としないですね。 ちなにみ、しっかりした契約行為の揉め事なら、”契約をしっかりせよ”とのアドバイスもわかりますが、”とんでもない言いがかり”では避けようがありません。