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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の際の弁護士費用特約について)

交通事故の弁護士費用特約について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の際に弁護士費用特約を利用できる場合と利用できない場合について説明します。
  • 車両対車両の事故で自身に過失がなく損害賠償をされる場合、弁護士費用特約は利用できず、直接相手方と交渉する必要があります。
  • 弁護士費用特約を利用して訴訟を行った後、相手方から別の訴訟を起こされた場合、弁護士費用特約は利用できない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

質問者様が懸念されているような事故のときに使える保険です。  東京海上日動などは、「もらい事故アシスト」と言っています。   http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/sogo/cho-hoken/about/assist/moraijiko_assist.html  もらい事故はわりと多いので、弁護士費用特約を使って示談代行をお願いする方も増えています。

paison357
質問者

お礼

ありがとうございます。 知人にも確認しましたが、法律上、請求されるいわれがないのに請求された場合も、保険会社が示談代行をできないため、弁護士費用特約が利用できるようですね。「もらい事故」の件も確かにそのような呼び方で弁護士費用特約が使える類型としてありました。 大変助かりました。

その他の回答 (2)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

使う必要がないので使えません。 保険会社の負担で、保険会社が当事者として弁護士を立てます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

相手から訴訟を起された場合は、弁護士費用特約の有無に関係なく、保険会社が弁護士に依頼して対処します。 もちろん費用は請求されません。

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