※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の際の弁護士費用特約について)
交通事故の弁護士費用特約について
このQ&Aのポイント
交通事故の際に弁護士費用特約を利用できる場合と利用できない場合について説明します。
車両対車両の事故で自身に過失がなく損害賠償をされる場合、弁護士費用特約は利用できず、直接相手方と交渉する必要があります。
弁護士費用特約を利用して訴訟を行った後、相手方から別の訴訟を起こされた場合、弁護士費用特約は利用できない可能性があります。
標記の件につきまして、どなたかご教授お願いします。
まず、弁護士費用特約がよく利用されるのは、保険契約者が被害者になり、加害者に対して、損害賠償の請求をする場合だと思われるのですが、損害賠償を請求される場合にはこの特約は利用できないものなのでしょうか?
例えば、車両対車両の事故で、こちらに過失がなく、損害賠償の請求をされるいわれはないと主張している場合、こちらの保険会社は、示談代行ができないと思われるのですが、そのような場合、本人が直接相手方(又は相手方が加入している保険会社の担当者)と交渉をしなければならないのでしょうか?そのような場合であれば損害賠償を請求されているような場合でも、弁護士費用特約の必要性は高いと思います。
それと関連する状況として、車両対車両の事故の場合、物損を含め、双方に損害が生じる場合もあると思うのですが、こちらが損害賠償の請求をする場合、弁護士費用特約が利用できて、訴訟も弁護士を利用して、行うことができると思うのですが、その訴訟を起こした後、相手方からこちらに、損害賠償を請求する別の訴訟を起こしてきた場合、その訴訟対応に弁護士費用特約が利用できるのかという疑問もあります。訴訟を起こされた事件については、保険会社の顧問弁護士が対応して、訴訟を起こしている方は、自分で探した弁護士に対応してもらうというのも何だかおかしく思います。弁護士費用特約を利用して最初から就けていた弁護士に両方の訴訟対応をしてもらうのが良いと思うのですが、その場合、訴訟を起こされた方に関しても弁護士費用が出るのでしょうか?出ないとしたら、自腹になってしまうのでしょうか?自腹ということであれば、あまり、弁護士費用特約の意味がないような気もします。
あまり、そのような事例を聞かないので、どうなっているのか分からなくて質問してみました。
お礼
ありがとうございます。 知人にも確認しましたが、法律上、請求されるいわれがないのに請求された場合も、保険会社が示談代行をできないため、弁護士費用特約が利用できるようですね。「もらい事故」の件も確かにそのような呼び方で弁護士費用特約が使える類型としてありました。 大変助かりました。