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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損保特約の、被害事故 弁護士費用について)

損保特約の被害事故 弁護士費用について

このQ&Aのポイント
  • 住宅保険についての特約「法律相談費用および弁護士費用担保特約」について説明します。
  • 交通事故ではなく相手側の業務上過失事故で負傷し、治療終了後に示談交渉を行いましたがまとまりませんでした。
  • 損害発生日や治療終了日などの日付によって特約の適用が変わる可能性があります。詳しい方のアドバイスをお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tanuki-u
  • ベストアンサー率31% (82/261)
回答No.1

損害発生日が事故日となります。 ですから、保険に入る前の事故は無効です。 でないと、みんなけがしてから保険に入ればいいとなってしまいます。 あと、あなた自身の生命保険の特約などに、けがや通院に対する特約がないでしょうか。 分からなければ、保険会社に聞くことが最善です。

KANTANPC
質問者

お礼

>でないと、みんなけがしてから保険に入ればいいとなってしまいます。 言われてみればそのとおりですね。 公訴時効は、治療完了してから3年というのと、ごっちゃにしていました。 ありがとうございます。

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