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契約書の日本語
乙は、本契約の履行に関し、乙の責に帰すべき事由により甲に生じた不稼働損失、得べかりし利益の損失などの間接的又は結果的損害については責任を一切負わない。 以上の文章で、 (1)「乙の責に帰すべき事由」とは、乙の原因ですか? (2)得べかりし利益の「得べかりし」ってどういう意味でしょうか? (3)結果的損害とは? (4)もし、(1)が乙の原因だとしたら、なぜ、責任を行いのでしょうか? 日本語学習者です。 よろしくお願いいたします。
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なんかすごい日本語文ですね。 甲と乙との関係を決める契約書という設定なのでしょうが、乙の立場が一方的に保護されています。 片務契約ということですね。 (1)の設問・・・「乙の責に帰すべき事由」 ・乙が行うことで発生するもろもろの事柄という意味になります。まさに乙が原因の事柄です。 (2)の設問・・・得べかりし利益の「得べかりし」ってどういう意味? ・「得べかりし」を分解すると、「得る」と「べかり」と「し」にわけることができます。 「得る」はそのままの意味です。手に入れる、獲得するという意味です。 「べかり」は古語(日本の古い言葉です、同時に文章用語=文語としても今でも使われることがあります)です。 助動詞「べし」の連用形で、全体の意味としては、<手に入れるはずであった利益>と読み取れます。 「し」は助動詞「き」の連体形です。 (3)の設問・・・結果的損害とは? その内容を示す条文がありませんので、答えは出せませんが、前の文章から言えば<不稼働損失><得べかりし利益の損失>を指しています。 (4)の設問・・・もし、(1)が乙の原因だとしたら、なぜ、責任を負わないのか? それは、前にも書いたように、片務契約というものだからです。 つまり、乙は何が起きても、あるいは何かをしても、甲にたいしては一切責任がないという契約なのです。 日本語の勉強、頑張って下さい。
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- Nakay702
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>(1)「乙の責に帰すべき事由」とは、乙の原因ですか? ⇒はい、「乙の責任とされるべき(事柄の)原因」と言い換えるもできますね。 >(2)得べかりし利益の「得べかりし」ってどういう意味でしょうか? ⇒「得られるはずであった(が、得られなかった利益)」という意味です。 >(3)結果的損害とは? ⇒「結果として損害になったこと」という意味です。 >(4)もし、(1)が乙の原因だとしたら、なぜ、責任を行い(→負わない)のでしょうか? ⇒その理由は本文中に示されていません。ただ、「そういうものとする、そういう取り決めである」とだけ述べています。
お礼
日本語の先生でいらっしゃる方ですか? ご説明はとても分かりやすくて覚えやすいです。 いいお勉強をさせていただきました。 どうもありがとうございました!