- ベストアンサー
契約条項の有効性について
或るオンライン金融取引の約款に、以下のような条項が存在します。 これは有効といえるのでしょうか。 又は条件によっては有効といえるのでしょうか。 法的根拠や判例を延いてご説明頂ければ幸甚です。 ○条○項 次の各号の事由によりお客様に生じた損害及び損失については、当社はその責めを負わないものとします。 (中略) ○号 お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障や誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障や誤作動等、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障や誤作動等、取引に関する一切のシステムに係る損害・損失 ちなみにオンライン取引しか対応しない金融取引ですので、あらゆる損害・損失は、「システムに係る損害・損失」であるとすることができそうです。 結果的に、「取引に関する一切のシステムに係る損害・損失」とは、発生原因が如何なる不合理なものであってもその理由を問わず、取引に関し生じた損害・損失の全てを消費者に負担させるという内容に思えます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- noboru0510
- ベストアンサー率34% (288/837)
回答No.2
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
回答No.1
お礼
補足回答ありがとうございました。 大変参考になりました。