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契約条項の有効性について

或るオンライン金融取引の約款に、以下のような条項が存在します。 これは有効といえるのでしょうか。 又は条件によっては有効といえるのでしょうか。 法的根拠や判例を延いてご説明頂ければ幸甚です。 ○条○項 次の各号の事由によりお客様に生じた損害及び損失については、当社はその責めを負わないものとします。 (中略) ○号 お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障や誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障や誤作動等、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障や誤作動等、取引に関する一切のシステムに係る損害・損失 ちなみにオンライン取引しか対応しない金融取引ですので、あらゆる損害・損失は、「システムに係る損害・損失」であるとすることができそうです。 結果的に、「取引に関する一切のシステムに係る損害・損失」とは、発生原因が如何なる不合理なものであってもその理由を問わず、取引に関し生じた損害・損失の全てを消費者に負担させるという内容に思えます。

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回答No.3

#2です。 >一旦成立した個別の取引について、質問に記載の条項により事後的に無効とする措置も有効でしょうか。 「一旦成立した」のが基本契約に基づいて成立したのであれば、「事後に無効」という事はありえないのではないでしょうか。 >システム障害について過失責任は企業側にあるとします。 >逆にいうと、顧客はシステム障害に起因しないこと又は故意によること等を立証し得ない限り、システム障害に起因し一旦成立した取引が無効であると主張された場合は対抗不能なのでしょうか。 この基本契約が締結されていたのなら、その通りであると考えます。 もし、「企業側の過失によるものなので、取引は無効である」ことが認められると、企業はシステム障害に対する責任を過失の有無に関わらず、無限に負わなければならなくなります。 それを回避するための条項であれば、著しく公序良俗に反するとは考えられません。

JACO1011
質問者

お礼

補足回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

契約で無効なのは基本的に「法令違反の契約」「公序良俗に反する契約」のみです。 この観点からご質問の条文を見ると、特に問題ないと思います。 このように契約当事者の一方のみの考えに基づく契約を「符合契約」と言います。 符合契約を拒否したければ、契約を締結しなければ良いという考えです。 この契約が何らかの独占的な話(他に選択肢がない)であれば、問題になるかもしれませんが、そういう話ではないと思われますので、法的に有効です。

JACO1011
質問者

補足

回答ありがとうございました。 質問文が不足していたかもしれませんので補足致します。 質問にある約款は取引の基本契約にあたり、これに基づいて個別取引が行なわれるといった金融取引ですが、一旦成立した個別の取引について、質問に記載の条項により事後的に無効とする措置も有効でしょうか。 システム障害について過失責任は企業側にあるとします。 逆にいうと、顧客はシステム障害に起因しないこと又は故意によること等を立証し得ない限り、システム障害に起因し一旦成立した取引が無効であると主張された場合は対抗不能なのでしょうか。

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回答No.1

有効で、ございます。 相手の故意によると立証されれば 請求可能になりますが。

JACO1011
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 故意であることが立証できれば請求可能であるが、立証責任は顧客側にあるということですね。 会社側の重過失による場合の損失・損害も賠償されませんでしょうか。 もう少し突っ込んで書きますと、これにより取引が成立しないことによる不利益について顧客がリスク負担しなければならないだろうことはわかるのですが、一旦双方で約定した取引を、当該条項に基づいて企業側が一方的に無効であるとするし、それによって顧客が損失を被った場合にも、当該無効とする措置は有効なのでしょうか。 解釈論ですので、民法1条2項、90条、消費者契約法8条3項、10条に該当し、契約条項が無効であるとする先生もいらっしゃいますが、有効であるとする場合にこれらに該当しないことの解釈根拠が知りたいのです。

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