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機密保持契約書の【秘密情報の不保証】

機密保持契約書に以下の規定がされております。 【秘密情報の不保証】 甲及び乙は、本契約に基づき開示した秘密情報により 相手方が被る損害について一切の責任を負わないものとする。 「開示した情報により被る損害」というのは、例えばどのような損害があるでしょうか。 こちらの規定の意図がわからず、質問させていただきます。

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  • misawajp
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回答No.5

勘違いの解釈が多いようです 開示した情報を漏洩させた場合は当てはまりません 開示した情報を信用して(何の確認もせずに)なんからかのことを行った場合に、その情報が正確ではなかったか、条件不備等で、不本意な結果をもたらしたとしても、そのことにかんして情報を開示した側には一切の責任は無い です 情報を開示された側は、開示した側に対して何の損害賠償も請求できない ことです 情報を開示した側は、開示された側の行為によって損害を蒙ればその損害賠償を請求できることに対しては何の影響もありません 子の程度のことが想像できないようだと、今後の業務遂行に重大な支障となります 勉強されますことを (秘密漏洩の賠償責任が無くなるなどと脳天気なことを思わないように)

その他の回答 (4)

  • 40871
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回答No.4

段々状況が予測できるようになりますが、 【損害賠償】 甲又は乙は、本契約に定める義務に違反し相手方に損害を与えた場合、 当該損害賠償の責めを負うものとする。 の規定は、 【秘密情報の不保証】 甲及び乙は、本契約に基づき開示した秘密情報により 相手方が被る損害について一切の責任を負わないものとする。 の条項以外の、機密保持契約書に書かれた規定に対して、 損害賠償の責めを負う旨を、確認的に規定する 効力を有する規定かと解します。 例えば、 勝手に秘密情報を開示する行為を行った場合などですね。 もっとも、この機密保持契約書がなくとも、 民法上の損害賠償請求や、不正競争防止法上の損害賠償請求が可能です。 そのまま契約しては、後々のトラブルの元となりますので、 先方に書き直しを依頼し、【秘密情報の不保証】を削除し、代わりに 【専属的合意管轄】 本契約に関する訴訟については、~裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 ※ ~裁判所は、通常どちらかの本店所在地などが一般的 などの条項を加えるべきかと思います。

回答No.3

たとえば、質問者さんが、「○○社が明日画期的な新製品を発表する」という「秘密情報」を受領した。それに基づき質問者さんが○○社の株が高くなると思って株を買ったが、実際にはかえって下落したので損をした。 あるいは、「○○という食品には○○という病気を治す効力がある」という秘密情報を受領したが、実際にその食品を食べたらアレルギーがあったのでかえって体調は悪化した。 そういうのが「開示した情報により被る損害」です。 秘密情報を漏えいしたら当然秘密保持義務違反なので損害賠償の対象ですよ。

  • 40871
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回答No.2

機密保持契約書を骨抜きにしている規定です。 簡単な例でいえば、 この契約で秘密とすることを契約する情報を、 甲が、他の人に漏らしてしまって、乙に損害が出た場合 例えば甲の営業秘密が流出して、甲乙以外の第三者が入手、 勝手に同じ商品を販売し始めた結果、乙に損害を与えたとしても その損害についてはお互いに請求できないものとし、どうなっても知りません。 ということですね。 顧客リストの流出なども危ないですね。 (個人情報保護法上の個人情報にあたる場合は) 意味のない機密保持契約書になります。

sMyamYs
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 そのようにも捉えられますが、損害賠償に関する規定もあり、 意図としては「開示した情報の真偽は保証しない」というような 事を言いたいのでは・・・と考えておりました。 【損害賠償】 甲又は乙は、本契約に定める義務に違反し相手方に損害を与えた場合、 当該損害賠償の責めを負うものとする。

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回答No.1

開示した情報が漏れて対応にお金がかかった場合、開示元は開示先にその費用を請求できない。 ということでしょう。 この一文によって民法上の損害賠償責任から外れようとしているけれど、 実際に効力があるかどうかはわからない。 あなたが、個人情報取扱事業者で、あなたの顧客の 個人情報を開示する可能性があるなら、顧問弁護士にご相談を。

sMyamYs
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 そのようにも捉えられますが、損害賠償に関する規定も あった為質問させていただきました。 【損害賠償】 甲又は乙は、本契約に定める義務に違反し相手方に損害を与えた場合、 当該損害賠償の責めを負うものとする。

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