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業務委託契約の家庭教師が個人契約した場合
家庭教師派遣業をしております。 経費と時間をかけ、開拓してきた生徒さんを 講師が退職(業務委託契約教師ですが)してから個人契約しています。 雨風の中、1件づつ訪問営業してきた大事な顧客を無くしていくのがとても辛く相談させてください。 最初に講師とは業務委託契約書を2通作成し1通は会社に保管してあります。 その内容の中に 第6条(4) 甲の承諾を得ずに会社を通じて知りえた会員と新たなる契約またはそれに類似した契約を締結したとき、またこの場合1件につき違約金五十万円を甲に支払う。 第7条 乙がその責に期すべき事由により、甲または第三者に対し損害を与えたときは、すべてその賠償の責に任ずるものとする。 実は今までに請求などしたことがないのですが、 この場合、退職後でも損害賠償出来るものなのでしょうか? またどうやら生徒さん宅からの申し出みたいですが そういう場合は証拠を確定することが困難な気がします。 どうかご教授ください。
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noname#126031
回答No.4
お礼
ご回答ありがとうございました。 本当に悔しい気持ちです。 理解いただきとてもうれしく思います。 こういう場合にはやはり弁護士に相談になるものでしょうか? marvelous8さんの場合はどう解決されたのでしょうか? あつかましいですが、ご教授いただけたら嬉しいです。